特定医療費(指定難病)支給認定申請手続について
令和7年4月1日から難病医療費助成制度の対象疾病(指定難病)は348疾病に拡大しています(PDF:276KB)
令和6年12月2日から
健康保険証情報の確認書類が変わっています!
令和6年12月2日以降,保険証の新規発行が廃止され,保険証を利用登録したマイナンバーカード(マイナ保険証)の利用が本格化することから,健康保険証情報の確認書類が変わりました。
確認書類については,健康保険証情報を確認するための提出書類(PDF:298KB)を御確認ください。
健康保険証情報を確認するための提出書類
従来の提出書類 |
令和6年12月2日以降の提出書類(いずれか1つ) |
「健康保険証」の写し |
1「資格情報のお知らせ」の写し
(右下の部分を切り取る前のもの) |
2「資格確認書」の写し |
3マイナポータル画面を印刷したもの
(資格情報の「区分」~「裏面」までが分かるもの) |
4「有効期限内の健康保険証」の写し |
※現在,マイナンバーによる保険証情報の確認については準備中ですので,当面は申請時に確認書類を御提出ください。
更新申請の手続き
- 現在お持ちの受給者証の有効期限は「令和7年10月31日」となっています。令和7年11月1日以降も引き続き受給者証の交付を希望される場合は,更新手続きを行う必要があります。なお,令和7年10月31日までに更新手続きを行わなかった場合,改めて新規申請をしていただく必要がありますので,ご留意ください。
- 令和7年度から更新申請の案内に臨床調査個人票を同封していません。臨床調査個人票の作成を依頼する場合は,「臨床調査個人票作成依頼票」と「受給者証」を医療機関に提出してください。
- 提出する書類は,ご自宅等に送付している案内文をよく確認の上,ご用意ください。
【各種様式】
- 提出書類①提出書類チェック表【必須】(PDF:392KB)
- 提出書類②特定医療費(指定難病)支給認定申請書(更新)【必須】(EXCEL:101KB)
- 提出書類③同意書【必須】(PDF:67KB)
- 提出書類④療養生活・災害時支援についてのアンケート(PDF:514KB)
- 提出書類⑤指定難病にかかる医療費申告書(EXCEL:14KB)
- 提出書類⑥指定難病にかかる医療費総額証明書(EXCEL:20KB)
- 提出書類⑦マイナンバー提供票(PDF:169KB)
- 提出書類⑧マイナンバー提供票にかかる委任状(PDF:183KB)
- 臨床調査個人票作成依頼票(PDF:160KB)
支給認定申請について
対象者
- 指定難病にかかっていると認められる者であること
- その病状の程度が,厚生労働大臣が厚生科学審議会の意見を聴いて定める程度(個々の指定難病の特性に応じ,日常生活又は社会生活に支障があると医学的に判断される程度)である者
- 2に該当せず,支給認定の申請のあった月以前の12月以内に受けた指定難病に係る医療費の総額が,33,330円を超える月数が既に3月以上ある者
高額な医療を継続することが必要な軽症者の特例
重症度分類等を満たさない軽症者であっても,高額な医療が継続すること(月ごとの医療費費総額が33,330円を超える月が3月以上ある場合)が必要な者については,医療費助成の対象となります。
軽症高額該当について(PDF:71KB)
医療費の公費負担の範囲等
対象範囲
以下の条件をすべて満たす医療費が対象です。
- 受給者証に記載された指定難病及び当該指定難病に付随して発生する傷病に関する医療及び介護にかかる医療であること
- 医療を受けた医療機関が,都道府県が指定する指定医療機関(病院,診療所,薬局,訪問看護事業所等)であること
医療の給付の内容
- 診察
- 薬剤の支給
- 医学的処置,手術及びその他の治療
- 居宅における療養上の管理及びその治療に伴う世話その他の看護
- 病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護
介護の給付の内容
指定医療機関が行う以下のサービスが対象です。
- 訪問看護
- 訪問リハビリテーション
- 居宅療養管理指導
- 介護療養施設サービス
- 介護予防訪問看護
- 介護予防訪問リハビリテーション
- 介護予防居宅療養管理指導
- 介護医療院サービス
留意事項
- 入院時の標準的な食事療養及び生活療養に係る負担については,患者負担です。
自己負担割合,自己負担上限額
- 患者負担割合は2割。所得に応じて自己負担上限額が設定されています。
自己負担上限額について(PDF:28KB)
高額な医療が長期的に継続する患者の特例
- 高額な医療が長期的に継続する患者(月ごとの医療費総額が5万円を超える月が年間6回以上ある者)については,自己負担上限額の月額の特例があります。
高額かつ長期について(PDF:62KB)
小児慢性特定疾病から指定難病へ移行される方の,高額かつ長期の申請要件について
- 高額かつ長期の申請要件として,指定難病の医療受給資格をお持ちの期間での医療費総額が,申請を行う月を含む過去12カ月で5万円を超える月が6回以上あることが必要です。
- 小児慢性特定疾病の医療受給資格をお持ちだった方は,資格をお持ちの期間の医療費総額も対象となります。
【参考】概要図(PDF:509KB)を御覧ください
人工呼吸器等装着者等に係る特例
- 人工呼吸器等装着者等については,所得区分に関わらず自己負担上限額の月額を1,000円とする特例があります。
- 人工呼吸器等装着者等の要件は,厚生労働省告示において,
- 継続して常時生命維持管理装置を装着する必要がある者であること
- 日常生活動作が著しく制限されている者であること
とされていますが,具体的には次の基準を参照ください。
人工呼吸器等装着者等の要件について(PDF:204KB)
マイナンバー制度のお知らせ
- 支給認定申請に当たって,条件に該当する場合,一部の添付書類の省略ができます。
マイナンバー制度のお知らせ(PDF:241KB)
個人番号(マイナンバー)提供票(PDF:55KB)
委任状(PDF:61KB)
新規申請の手続き
- 医療機関で指定難病に該当すると診断された場合,特定医療費(指定難病)支給認定申請を行い,認定基準を満たすと判定されると,医療費の助成を受けられます。
申請には,指定医が作成する「臨床調査個人票」(診断書)の提出が必要です。
- 申請から審査まで3~4か月程度かかりますが,医療受給者証の有効期間の開始日は,指定医が「重症度分類を満たしていると診断した日(重症化時点)」となり,申請日から原則1か月までさかのぼることができます。
ただし,診断年月日から1か月以内に申請を行わなかったことについて,「やむを得ない理由」があるときは最長3か月さかのぼることができます。
なお,軽症高額対象者の有効期間開始日は,「軽症高額の基準を満たした日の翌日」とします。
- 医療受給者証の有効期間終了日までに更新手続きを行わなかった場合は,新規申請の扱いとなります。
- 指定医の指定状況については,難病医療費制度(指定難病)を参照ください。
提出書類
提出書類一覧(PDF:183KB)
(健康保険証情報の確認書類については,健康保険証情報を確認するための提出書類(PDF:298KB)を御確認ください。)
臨床調査個人票(診断書)
臨床調査個人票(新規)に添付資料等が必要な疾患について(PDF:133KB)
申請書様式
申請書及び臨床調査個人票以外の様式
注意事項
- 自己負担上限額を決定するために「市町村の税務課等で発行される所得額と課税状況を確認できる書類(所得額・課税額証明書)」が必要です。
- 市町村民税が非課税の方については,場合により他に必要な書類があります。必要な書類については「提出書類一覧表」もしくは「チェック表」をご覧ください。
- 「所得税の課税状況を確認できる書類」の提出がない場合については,自己負担上限額の最高額を適用することとなります。
- 必要書類を,「提出書類チェック表」で確認の上,提出してください。
- 提出された書類を確認後,追加で資料を求める場合もありますので,日中連絡のつく電話番号を「提出書類チェック表」に必ず記入してください。
- 審査の結果,現在の状態が認定基準に該当しないと判定され,「不認定」または「保留」となった場合は,文書にてお知らせします。
-
申請にあたって,不明な点は,遠慮なく提出先及び問い合わせ先へお尋ねください。
変更申請の手続き
- 疾患の追加,自己負担上限額(「人工呼吸器等装着者」「高額かつ長期」「生活保護受給開始」「按分対象者の増減」等)の変更を希望される際は,県難病相談・支援センター若しくは管轄保健所に特定医療費(指定難病)支給認定申請書(変更申請)に次の書類を添えて提出いただく必要があります。
変更内容
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受給者証
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臨床調査個人票等
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疾患の追加 |
〇
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〇
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- 自己負担上限額(「人工呼吸器等装着者」「高額かつ長期」「生活保護受給開始」「按分対象者の増減」)の変更申請に係る必要書類については,お問い合わせください。
申請書様式
申請書以外の様式
変更届の手続き
- 氏名,住所,保護者の氏名,住所,医療保険及び同一保険に加入している世帯員が変更した場合は,特定医療費(指定難病)認定申請事項変更届に次の書類を添えて県難病相談・支援センター若しくは管轄保健所に届け出る必要があります。
変更内容
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受給者証
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世帯全員分
の住民票
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戸籍抄本
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加入している医療保険が
確認できる資料
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同意書
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所得額・
課税額証明書
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氏名 |
〇
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〇
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住所 |
〇
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〇
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加入医療保険 |
〇
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(注)
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〇
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〇
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〇
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同一保険加入者 |
〇
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(注)
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(注)
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(注)
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- (注)「加入医療保険」や「同一保険加入者」の変更の場合は,加入する医療保険の種類によって必要な提出書類や対象者が異なりますので,詳しくはお問い合わせください。
- (注)令和6年12月2日以降は,健康保険証情報の確認書類が変わっておりますので,健康保険証情報を確認するための提出書類(PDF:298KB)を御確認ください。
申請書様式
申請書以外の様式
転入時の手続き
- 転入した場合は,特定医療費(指定難病)支給認定申請書(転入届)に次の書類等を添えて県難病相談・支援センター若しくは管轄保健所に届け出る必要があります。
提出書類
提出書類一覧(転入者用)(PDF:179KB)
申請書様式
申請書以外の様式
(令和6年12月2日以降は,健康保険証情報の確認書類が変わっておりますので,健康保険証情報を確認するための提出書類(PDF:298KB)を御確認ください。)
医療費の払い戻し(償還払い)
- 医療受給者証の有効期限開始日から,特定医療(指定難病)受給者証の交付を受けるまでの間に受給者証に記載のある指定医療機関で難病にかかる医療を受けた場合は,本来自己負担すべき金額との差額分の医療費の払い戻しができる場合があります。
- この場合は,特定医療費(指定難病)支給申請書に指定医療機関が発行する特定医療費(指定難病)証明書を添付して,管轄保健所へ申請してください。
申請書様式
エクセル(EXCEL:21KB)
PDF(PDF:101KB)
エクセル(EXCEL:28KB)
PDF(PDF:122KB)
提出先及び問い合わせ先
保健所
|
郵便番号
|
所在地
|
電話番号
|
管轄地
|
指宿保健所 |
891-0403 |
指宿市十二町301 |
0993-23-3854 |
指宿市 |
加世田保健所 |
897-0001 |
南さつま市加世田村原2-1-1 |
0993-53-2315 |
枕崎市
南さつま市
南九州市 |
伊集院保健所 |
899-2501 |
日置市伊集院町下谷口1960-1 |
099-273-2332 |
鹿児島郡
いちき串木野市
日置市 |
川薩保健所 |
895-0041 |
薩摩川内市隈之城町228-1 |
0996-23-3165 |
薩摩川内市
薩摩郡 |
出水保健所 |
899-0202 |
出水市昭和町18-18 |
0996-62-1636 |
出水市
阿久根市
出水郡 |
大口保健所 |
895-2511 |
伊佐市大口里53-1 |
0995-23-5103 |
伊佐市 |
姶良保健所 |
899-5112 |
霧島市隼人町松永3320-16 |
0995-44-7956 |
霧島市
姶良市
姶良郡 |
志布志保健所 |
899-7103 |
志布志市志布志町
志布志2丁目1-11
|
099-472-1021 |
曽於市
志布志市
曽於郡 |
鹿屋保健所 |
893-0011 |
鹿屋市打馬2丁目16-6 |
0994-52-2106 |
鹿屋市
垂水市
肝属郡 |
西之表保健所 |
891-3192 |
西之表市西之表7590 |
0997-22-0018 |
西之表市
中種子町
南種子町 |
屋久島保健所 |
891-4311 |
熊毛郡屋久島町安房650 |
0997-46-2024 |
屋久島町 |
名瀬保健所 |
894-8501 |
奄美市名瀬永田町17-3 |
0997-52-5411 |
奄美市
大和村
宇検村
瀬戸内町
龍郷町
喜界町 |
徳之島保健所 |
891-7101 |
大島郡徳之島町亀津4943-2 |
0997-82-0149 |
徳之島町
天城町
伊仙町
和泊町
知名町
与論町 |
鹿児島市保健所 |
892-8677 |
鹿児島市山下町11-1 |
099-803-6929 |
鹿児島市 |
県難病相談・支援センター |
890-0021 |
鹿児島市小野1丁目1-1
(ハートピアかごしま3階)
|
099-218-3134 |
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