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更新日:2024年10月4日
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利用証の有効期限の2か月前から,更新申請を受付けます。
例)有効期限が2024年(令和6年)12月の利用証については,2024年(令和6年)10月1日から受付開始
詳しくは,「利用証の更新申請を希望される方へ」を御覧いただくか,県障害福祉課(099-286-2746)へお問い合わせください。
この制度は,公共施設や店舗などさまざまな施設に設置されている身障者用駐車場を適正に御利用いただくため,障害のある方や高齢の方,妊産婦の方など歩行が困難と認められる方に対して,県内共通の「身障者用駐車場利用証」を交付することで,本当に必要な人のための駐車スペースの確保を図る制度です。
鹿児島県身障者用駐車場利用証制度実施要綱(PDF:400KB)
車を運転される車いす常時利用者の方(赤色の利用証をお持ちの方)は,足が不自由であることから,車の乗り降りをする際は,車のドアを全開にし,車いすを車に横付けして乗り降りするため,通常より幅の広い駐車場(3.5m幅の駐車場)を必要とします。
県では,このような方々が幅の広い駐車場を優先的に御利用いただけるよう,左記の案内表示ステッカーを作成し,当制度の対象となっている駐車場を3台以上有する施設に対して協力を依頼しました。
左記の案内表示ステッカーの掲示されている駐車場は,可能な限り,車を運転される車いす常時利用者の方(赤色の利用証をお持ちの方)におゆずりくださいますよう御協力をお願いします。
←案内表示ステッカー(赤色)
当制度の利用証をお持ちの方の中には,内部障害(心臓機能障害,肝臓機能障害など)をお持ちの方がいらっしゃいます。
これらの方々は,外見からは障害者とは分かりにくいですが,疲れやすかったり,心理的ストレスを受けやすいなど,様々な事情を抱えています。
利用証をお持ちの方の中には,内部障害のある方もいらっしゃることを御理解ください。
「特定非営利活動法人ハート・プラスの会」のホームページ(外部サイトへリンク)
ハートプラスマーク
身体障害者の方 |
身体障害者手帳において別表に該当する方(身体障害者手帳に記載されている個別の障害程度で判定します)
|
知的障害者の方 | 療育手帳の障害の程度欄が「A」,「A1」又は「A2」の方 |
精神障害者の方 | 精神障害者保健福祉手帳の等級が「1級」の方 |
高齢者の方 | 要介護状態区分で「要介護2~5」の方 |
難病患者の方 | 特定疾患医療受給者証又は特定医療費(指定難病)受給者証をお持ちの方 |
妊産婦の方 |
妊娠7か月~産後3か月
|
けが人の方 | 骨折等による車いす,杖等の使用期間 |
申請書と併せて,以下の書類が必要です。
また,代理申請の場合は,代理人の方の身分証明書(マイナンバーカードや運転免許証,健康保険証など)が必要です。
各種手帳等のコピーは,事前に,別添「添付書類に関する注意点について」をお読みになってから行ってください。
身体障害者 |
身体障害者手帳の写し
|
知的障害者 |
療育手帳の写し |
精神障害者 |
精神障害者保健福祉手帳の写し |
高齢者 |
介護保険被保険者証の写し |
難病患者 |
特定疾患医療受給者証又は特定医療費(指定難病)受給者証の写し |
けが人 |
診断書・身分証明書の写し
|
妊産婦 |
母子健康手帳の写し
|
(1)窓口で申請する場合
以下の所属に必要な書類を御持参ください。
【受付時間:月曜日~金曜日(祝祭日等を除く)の8時30分~17時00分】
申請窓口 |
住所 |
電話番号 |
県庁障害福祉課 |
〒890-8577 鹿児島市鴨池新町10-1 |
099-286-2746 |
ハートピアかごしま総務課 |
〒890-0021 鹿児島市小野1-1-1 |
099-220-5165 |
鹿児島地域振興局保健福祉環境部(伊集院保健所)地域保健福祉課 |
〒899-2501 日置市伊集院町下谷口1960-1 |
099-272-6301 |
南薩地域振興局保健福祉環境部(加世田保健所)地域保健福祉課 |
〒897-0001 南さつま市加世田村原2-1-1 |
0993-53-8001 |
北薩地域振興局(川薩保健所)地域保健福祉課 |
〒895-0041 薩摩川内市隈之城町228-1 |
0996-23-3166 |
姶良・伊佐地域振興局保健福祉環境部(姶良保健所)地域保健福祉課 |
〒899-5112 霧島市隼人町松永3320-16 |
0995-44-7964 |
大隅地域振興局保健福祉環境部(鹿屋保健所)地域保健福祉課 |
〒893-0011 鹿屋市打馬2-16-6 |
0994-52-2124 |
熊毛支庁保健福祉環境部(西之表保健所)地域保健福祉課 |
〒891-3192 西之表市西之表7590 |
0997-22-1138 |
熊毛支庁屋久島事務所保健福祉環境課(屋久島保健所) |
〒891-4311 熊毛郡屋久島町安房650 |
0997-46-2024 |
大島支庁保健福祉環境部(名瀬保健所)地域保健福祉課 |
〒894-8501 奄美市名瀬永田町17-3 |
0997-57-7243 |
大島支庁瀬戸内事務所福祉課 |
〒894-1506 大島郡瀬戸内町古仁屋船津36 |
0997-72-0186 |
大島支庁喜界事務所福祉係 |
〒891-6201 大島郡喜界町赤連2901-14 |
0997-65-0114 |
大島支庁徳之島事務所福祉課 |
〒891-7101 大島郡徳之島町亀津7216 |
0997-82-0233 |
大島支庁沖永良部事務所総務福祉課 |
〒891-9111 大島郡和泊町手々知名134-1 |
0997-92-1632 |
大島支庁沖永良部事務所与論町駐在総務福祉課 |
〒891-9301 大島郡与論町茶花1420-2 |
0997-97-2274 |
(2)郵送で申請を行う場合
必要書類と返送用切手(180円分)を上記の窓口あてに郵送してください。
申請手数料
手数料は無料です。
令和6年3月末現在で当制度に御賛同いただいた協力施設の一覧です。
なお,協力施設の詳細は,別表のとおりです。
施設の種別 |
商業・飲食施設 |
観光・宿泊施設 |
金融施設 |
郵便局 |
医療・福祉施設 |
その他 |
市町村施設 |
国の機関 |
県有施設 |
県立学校 |
警察施設 |
施設数 |
586 施設 |
125 施設 |
84 施設 |
51 施設 |
261 施設 |
177 施設 |
514 施設 |
14 施設 |
111 施設 |
50 施設 |
34 施設 |
更新対象となる利用証所持者は,次のとおりです。
緑色,赤色の利用証をお持ちの方・・・有効期限の2か月前から受付
オレンジ色の利用証をお持ちの方・・・更新できません
原則として,現在お持ちの利用証を交付された窓口での更新受付となります。
(引越等により窓口が遠方になってしまう場合は,最寄りの窓口でも受付できます。)
利用証の右下に表示されている交付番号のアルファベット(A~P)により,交付窓口を御確認ください。
(例:No.A9999→ハートピアかごしま総務課が窓口)
A |
ハートピアかごしま総務課 |
F |
大隅地域振興局 |
K |
喜界事務所 |
B |
鹿児島地域振興局 (伊集院保健所)※日置市 |
G |
熊毛支庁 |
L |
徳之島事務所 |
C |
南薩地域振興局 (加世田保健所) |
H |
屋久島事務所 (屋久島保健所) |
M |
沖永良部事務所 |
D |
北薩地域振興局 |
I |
大島支庁 (名瀬保健所) |
N |
沖永良部事務所(与論町駐在) |
E |
姶良・伊佐地域振興局 (姶良保健所)※霧島市隼人町 |
J |
瀬戸内事務所 |
P |
県庁障害福祉課 |
更新受付・窓口一覧(PDF:94KB)
※有効期限,交付番号は,利用証の右下に表示されています。
窓口での受付月曜日~金曜日(祝・祭日等を除く)8時30分~17時00分
郵送での申請はこの限りではありません。
郵送もしくは窓口で申請できます。
申請方法 |
必要書類等 |
窓口申請の場合 |
利用証,申請書,障害等の状況が確認できる手帳等, 運転免許証(赤色利用証をお持ちの方) |
郵送申請の場合 |
申請書,障害等の状況が確認できる手帳等の写し,運転免許証の写し(赤色利用証をお持ちの方),返信用110円切手, 帳等の写しを送られる際は,別添「添付書類に関する注意点について」をお読みください。 |
窓口は混雑することがあり,お待ちいただくか,場合によっては更新時にお渡しする書類等を後日郵送させていただくこともございますので,あらかじめ御了承ください。
当制度の対象駐車場に利用証を掲示していない車が駐車している場合は,次の「不適正利用車両への周知・啓発用チラシ」を,有効期限切れまたは有効期限切れまで2か月以内の利用証を掲示している車が駐車している場合には,次の「有効期限更新の周知・啓発用チラシ」を,オレンジ色の利用証で有効期限が満了している,もしくは期限のシールがない場合には「オレンジ色利用証の有効期限超過等お知らせチラシ」を車のワイパーに挟む等の方法により御活用ください。
なお,「不適正利用車両への周知・啓発用チラシ」と「有効期限更新の周知・啓発用チラシ」はそれぞれ,A4サイズの用紙に印刷した後,半分に切って御活用ください。
不適正利用車輌への周知・啓発用チラシ(PDF:50KB)
有効期限更新の周知・啓発用チラシ(PDF:47KB)
オレンジ色利用証の有効期限超過等お知らせチラシ(PDF:91KB)
当制度の周知及び当制度の対象駐車場の適正利用の促進を目的に,次のアナウンスを作成しましたので,施設内放送で流す等の方法により御活用ください。
アナウンス内容(PDF:41KB)
アナウンス(文章が短いバージョン)(MP3:983KB)
アナウンス(文章が長いバージョン)(MP3時01分,609KB)
各自治体で交付する身障者用駐車場利用証の相互利用(※)については,これまで制度導入自治体間で行われていましたが,令和6年7月1日から神奈川県横浜市が新たに加わり,43自治体間で行うこととなりました。
なお,令和6年7月現在,利用証の相互利用が可能な「自治体名及び各自治体の制度名称」「各自治体の利用証及び案内表示のデザイン」は別添のとおりです。
(※)「身障者用駐車場利用証の相互利用」とは,各自治体が交付する利用証を,他自治体の身障者用駐車場利用証制度に協力する施設においても利用可能とする取り組みのことです。
【埼玉県】埼玉県思いやり駐車場制度(外部サイトへリンク)
【千葉県】ちば障害者等用駐車区画利用証制度(外部サイトへリンク)
【新潟県】新潟県おもいやり駐車場制度(外部サイトへリンク)
【富山県】富山県ゆずりあいパーキング(障害者等用駐車場)利用証制度(外部サイトへリンク)
【石川県】いしかわ支え合い駐車場制度(外部サイトへリンク)
【福井県】ハートフル専用パーキング(身体障害者等用駐車場)利用証制度(外部サイトへリンク)
【山梨県】やまなし思いやりパーキング制度(外部サイトへリンク)
【長野県】信州パーキング・パーミット(障がい者等用駐車場利用証)制度(外部サイトへリンク)(外部サイトへリンク)
【岐阜県】ぎふ清流おもいやり駐車場利用証制度(外部サイトへリンク)
【静岡県】静岡県ゆずりあい駐車場事業(外部サイトへリンク)
【三重県】三重おもいやり駐車場利用証制度(外部サイトへリンク)
【滋賀県】滋賀県車いす使用者等用駐車場利用証制度(外部サイトへリンク)
【京都府】京都おもいやり駐車場利用証制度(外部サイトへリンク)
【大阪府】大阪府障がい者等用駐車区画利用証制度(外部サイトへリンク)
【兵庫県】兵庫ゆずりあい駐車場制度(外部サイトへリンク)
【奈良県】奈良県おもいやり駐車場制度(外部サイトへリンク)
【和歌山県】和歌山県障害者等用駐車区画利用証制度(外部サイトへリンク)
【鳥取県】ハートフル駐車場利用証制度(外部サイトへリンク)
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【広島県】広島県思いやり駐車場利用証交付制度(外部サイトへリンク)
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【神奈川県横浜市】横浜市障害者等用駐車区画利用証制度(横浜市パーキング・パーミット制度)(外部サイトへリンク)
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