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更新日:2025年3月24日
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国が定める公定価格等により運営を行っている民間の児童養護施設等が,エネルギー・食料品価格等の物価高騰の影響を受け,厳しい経営環境に置かれていることから,安心・安全で質の高い支援を実施し,安定的な運営を行うことができるよう,LPガス使用に係る経費及び食材費の価格高騰分の一部を支援するために給付金を支給します。
【実施要綱】(PDF:81KB)
1.県内にある民間の児童養護施設等(児童養護施設,児童心理治療施設,乳児院,ファミリーホーム,母子生活支援施設,自立援助ホーム,助産施設)のうち,令和6年4月1日から令和7年3月7日までの間において,県が行う入所措置等又は養育委託に係る令和6年度分の措置費等の支払いが行われている施設等。
2.県内の里親家庭のうち,令和6年4月1日から同年5月31日までの間において,県が行う養育委託に係る令和6年度分の措置費等の支払いが行われている里親家庭。ただし,令和6年4月1日から同年5月31日までの間に県から養育委託を受けておらず,かつ,同年6月1日から令和7年3月末までの間に児童の養育委託を受けた場合は対象になります。
一時保護委託やショートステイの受入れによる養育は対象外です。
「定員」は,令和6年度の認可等定員又は暫定定員の少ない方の人数になります。
母子生活支援施設及び助産施設において食事を提供している場合は,令和6年5月31日時点の総入所者(世帯)数に対する県措置による入所者(世帯)数の割合で按分します。
令和6年4月1日から同年5月31日までの間に,同時に児童の養育を受けた最多委託児童数になります。
ただし,上記「給付金の対象となる施設等」2のただし書きに該当する場合は,令和6年6月1日から令和7年3月末までの間に,同時に児童の養育委託を受けた最多委託児童数になります。
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