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ホーム > 健康・福祉 > 結婚,妊娠・出産,子育て > 児童福祉・里親・ヤングケアラー > 児童養護施設等物価高騰対策支援事業について

更新日:2025年3月24日

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児童養護施設等物価高騰対策支援事業について

概要

が定める公定価格等により運営を行っている民間の児童養護施設等が,エネルギー・食料品価格等の物価高騰の影響を受け,厳しい経営環境に置かれていることから,安心・安全で質の高い支援を実施し,安定的な運営を行うことができるよう,LPガス使用に係る経費及び食材費の価格高騰分の一部を支援するために給付金を支給します。
【実施要綱】(PDF:81KB)

給付金の対象となる施設等

1.県内にある民間の児童養護施設等(児童養護施設,児童心理治療施設,乳児院,ファミリーホーム,母子生活支援施設,自立援助ホーム,助産施設)のうち,令和6年4月1日から令和7年3月7日までの間において,県が行う入所措置等又は養育委託に係る令和6年度分の措置費等の支払いが行われている施設等。

2.県内の里親家庭のうち,令和6年4月1日から同年5月31日までの間において,県が行う養育委託に係る令和6年度分の措置費等の支払いが行われている里親家庭。ただし,令和6年4月1日から同年5月31日までの間に県から養育委託を受けておらず,かつ,同年6月1日から令和7年3月末までの間に児童の養育委託を受けた場合は対象になります。

一時保護委託やショートステイの受入れによる養育は対象外です。

支給額

1上記「給付金の対象となる施設等」に該当する児童養護施設等

  • 食事を提供している場合:定員1人当たり:36,000円
  • LPガスを使用している場合:
    令和6年4月~5月分1施設等当たり:13,000円
    令和6年8月~10月,令和7年1月~3月分1施設等当たり:41,000円

「定員」は,令和6年度の認可等定員又は暫定定員の少ない方の人数になります。

母子生活支援施設及び助産施設において食事を提供している場合は,令和6年5月31日時点の総入所者(世帯)数に対する県措置による入所者(世帯)数の割合で按分します。

2上記「給付金の対象となる施設等」に該当する里親家庭

  • 委託児童数1人当たり:36,000円

令和6年4月1日から同年5月31日までの間に,同時に児童の養育を受けた最多委託児童数になります。
ただし,上記「給付金の対象となる施設等」2のただし書きに該当する場合は,令和6年6月1日から令和7年3月末までの間に,同時に児童の養育委託を受けた最多委託児童数になります。

給付金の支給手続き

  • 申請不要で受け取れます。
    毎月措置費の支払いを行っている口座に振り込みます。
    支援を希望しない場合は,「受給拒否申出書」の提出が必要になりますので,令和7年3月17日(月曜日)までに県庁子ども福祉課(099-286-2771)まで御連絡ください。

 

 


 

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保健福祉部子ども政策局子ども福祉課

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