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ホーム > 健康・福祉 > 結婚,妊娠・出産,子育て > ひとり親家庭 > 助成,手当をもらいたい > ひとり親家庭自立支援給付金事業について

更新日:2023年12月14日

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ひとり親家庭自立支援給付金事業について

自立支援教育訓練給付金事業について

内容

母子家庭の母又は父子家庭の父の主体的な能力開発の取り組みを支援し,もって母子家庭又は父子家庭の自立の促進を図るため,母子家庭の母又は父子家庭の父に対し,自立支援教育訓練給付金を支給するものです。

対象者

県内の町村(福祉事務所設置町村を除く)に住所を有する母子家庭の母又は父子家庭の父で,次の給付要件の全てを満たす者。

  1. 児童扶養手当の支給を受けているか又は,同様の所得水準にあること。
  2. 支給を受けようとする者の就業経験,技能,資格の取得状況や労働市場の状況などから判断して当該教育訓練を受けることが適職に就くために必要であると認められるものであること。

対象講座

  1. 雇用保険制度の教育訓練給付の指定教育訓練講座
  2. その他,上記に準じ知事が地域の実情に応じて対象とする講座

支給額等

訓練給付金の支給額は,次の受給資格者の区分に応じ,次に定める額とする。

  1. 受講開始日現在において雇用保険法による一般教育訓練給付金または特定一般教育訓練給付金の支給を受けることができない受給資格者
    支給額は,支払った費用の60%に相当する額。当該金額が20万円を超える場合は20万円を限度とし,12千円を超えない場合は支給されません。
  2. 受講開始日現在において雇用保険法による専門実践教育訓練給付金の支給を受けることができない受給資格者
    支給額は,支払った費用の60%に相当する額。当該金額が修学年数に40万円を乗じて得た額を超えるときは,160万円を上限として修学年数×40万円とし,12千円を超えない場合は支給されません。
  3. 受講開始日現在において上記以外の受給資格者
    上記に定める額から一般教育訓練給付金または特定一般教育訓練給付金もしくは専門実践教育訓練給付金の額を差し引いた額とし,12千円を超えない場合は支給されません。

社会保障と税番号制度の本格運用に伴う添付書類の省略について

平成29年11月13日(月曜日)から社会保障と税番号制度の本格運用に伴い,従来届出で添付する必要のあった書類のうち一部省略できるようになりました。
省略できる書類は以下のとおりです。※詳しくは届出の際にお問い合わせください。

  • 省略できる書類
    児童扶養手当証書

お問い合わせ

各地域振興局・支庁の地域保健福祉課までご相談ください。

各市及び長島町,屋久島町,南種子町,十島村,三島村に住所を有する方は各市(町村)福祉課又は福祉事務所にご相談ください。

高等職業訓練促進給付金等事業について

内容

母子家庭の母又は父子家庭の父の就職の際に有利であり,かつ生活の安定に資する資格の取得を促進するため,生活の負担の軽減を図り,資格取得を容易にすることを目的として,母子家庭の母又は父子家庭の父に対して,当該資格に係る養成訓練の受講期間について,高等職業訓練促進給付金を支給するとともに,養成機関への入学時における負担を考慮した高等職業訓練修了支援給付金を修了後に支給します。

対象者

県内の町村に住所を有する母子家庭の母又は父子家庭の父で,次の要件の全てを満たし,修業している者。

  1. 児童扶養手当の支給を受けているか,又は同様の所得水準。
  2. 養成機関において,1年以上(令和3年4月1日から令和6年3月31日までに修業を開始する場合は6ヶ月以上)のカリキュラムを修業し,対象資格の取得が見込まれる者。
  3. 就業又は育児と修業の両立が困難であると認められる者。

対象資格

看護師,准看護師,保育士,介護福祉士,作業療法士,理学療法士,歯科衛生士,美容師,社会福祉士,

製菓衛生師,調理師

支給額等

  1. 高等職業訓練促進給付金について
    支給期間:上限4年
    支給額:市町村民税課税世帯月額70,500円,市町村民税非課税世帯月額100,000円
  2. 高等職業訓練修了支援給付金について
    市町村民税課税世帯25,000円,市町村民税非課税世帯50,000円

 

社会保障と税番号制度の本格運用に伴う添付書類の省略について

平成29年11月13日(月曜日)から社会保障と税番号制度の本格運用に伴い,従来届出で添付する必要のあった書類のうち一部省略できるようになりました。
省略できる書類は以下のとおりです。※詳しくは届出の際にお問い合わせください。

  • 省略できる書類
    課税証明書,児童扶養手当証書

 

お問い合わせ

各地域振興局・支庁の地域保健福祉課までご相談ください。

各市及び長島町,屋久島町,南種子町,十島村,三島村に住所を有する方は各市(町村)福祉課又は福祉事務所にご相談ください。

よくあるご質問

このページに関するお問い合わせ

くらし保健福祉部子ども家庭課

電話番号:099-286-2766

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