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更新日:2017年2月28日

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水質に係る衛生措置の基準

公衆浴場等の入浴施設に使用する湯水については,下記の表に掲げる基準に適合していなければなりません。
もし,基準に適合していないときは,その旨を営業施設の所在地を管轄する保健所長に届けなければなりません。
検査結果は,検査の日から3年間保管しておいてください。

原湯,原水,上がり用水及び上がり用湯

  • 検査の回数
    1年に1回以上

 

適合基準
項目 基準
色度 5度以下であること
濁度 2度以下であること
pH値 5.8以上8.6以下であること
有機物等
(過マンガン酸カリウム消費量)
1リットル中10ミリグラム以下であること
大腸菌群 50ミリリットル中に検出されないこと
レジオネラ属菌 検出されないこと
(100ミリリットル中に10CFU未満)

※温泉水又は井戸水を使用するものであるために,この基準により難く,かつ衛生上危害を生じる恐れがない場合は,色度,濁度,pH値及び有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)の項目の基準の一部又は全部を適用しないことができる。

浴槽水

検査の回数

  • 毎日換水している浴槽
    1年に1回以上
  • 毎日換水していない浴槽
    1年に2回以上
  • 消毒方法が塩素系の薬剤でない場合
    1年に4回以上

検査基準
項目 基準
濁度 5度以下であること
有機物等
(過マンガン酸カリウム消費量)
1リットル中25ミリグラム以下であること
大腸菌群 1ミリリットル中に1個以下であること
レジオネラ属菌 検出されないこと
(100ミリリットル中に10CFU未満)
※温泉水又は井戸水を使用するものであるために,この基準により難く,かつ衛生上危害を生じる恐れがない場合は,濁度及び有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)の項目の基準の一部又は両方を適用しないことができる。

よくあるご質問

このページに関するお問い合わせ

保健福祉部生活衛生課

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