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ホーム > 健康・福祉 > 衛生・動物愛護 > 温泉 > 温泉の可燃性天然ガスの確認手続き > 温泉における可燃性天然ガスの確認について

更新日:2021年4月1日

ここから本文です。

温泉における可燃性天然ガスの確認について

平成19年11月に温泉法が改正されました。
 
この改正で,既に温泉を採取をしている方を含めて,温泉を採取しようとするすべての方は,温泉に含まれる可燃性天然ガス(メタンガス)濃度を測定し,
 
「温泉採取許可」(メタンガス濃度が基準値を超えた場合の手続き)
または,
「可燃性天然ガス濃度確認」(メタンガス濃度が基準値以下の場合の手続き)
 
を新たに受ける必要があります。
 
手続きを行う前に,まず,温泉の可燃性天然ガス濃度を専門の測定業者に依頼し,測定してもらう必要があります。

温泉の可燃性天然ガス濃度確認に係る測定機関について

温泉の可燃性天然ガス(メタンガス)濃度の測定は,環境省等が開催するメタン濃度現地測定方法講習会を受講した温泉法の登録分析機関や計量証明事業者等である必要があります。

講習会を受講した県内の測定機関の名簿は,以下のとおりです。
名称 電話 所在地 測定(分析)を行う
ことができる項目等
公益社団法人
鹿児島県薬剤師会
099-253-8935 鹿児島市与次郎2-8-15 温泉成分分析
メタンガス測定
一般財団法人
鹿児島県環境技術協会
099-262-5221 鹿児島市七ツ島1-1-5 温泉成分分析
メタンガス測定
株式会社
鹿児島環境測定分析センター
099-201-4177 鹿児島市谷山港2-5-11 温泉成分分析
メタンガス測定
株式会社
東洋環境分析センター
099-218-3311 鹿児島市小野2-15-2 温泉成分分析
メタンガス測定
株式会社
南日本環境科学
099-250-6928 鹿児島市上荒田町25-17 メタンガス測定
株式会社
鹿児島県環境測定センター
0995-56-2240 霧島市福山町福山6125-8 メタンガス測定
株式会社
静環検査センター九州支店
0995-43-8501 霧島市隼人町内2265-7 温泉成分分析
メタンガス測定
株式会社
小溝技術サービス
099-256-0151 鹿児島市天保山町16-18 メタンガス測定
温泉成分の分析を行うことのできる測定機関は,温泉法に基づき登録した者である必要があります。
 
 
測定の結果,メタンガス濃度が基準値以下であれば,次の「可燃性天然ガス濃度確認申請」の手続きを行う必要があります。
メタンガス濃度が基準値を超過した場合,「温泉採取許可申請」が必要になります。この場合,管轄の保健所又は県庁生活衛生課までご相談ください。

可燃性天然ガス濃度確認申請の手続き

申請には,以下の書類を準備ください。
  • 可燃性天然ガス濃度確認申請書
  • 温泉の採取場所の状況の写真〔源泉及びその周囲の状況がわかる写真(採取場所が特定できるもの)〕
  • メタンの濃度の測定の実施状況の写真(測定方法が判断できるもの)
  • メタンの濃度の測定を行った場所を明示した図面(温泉井戸との位置関係がわかるもの)
  • メタンの濃度の測定結果の写し
 
申請書様式はこのページの下の方にあります。
 
申請手数料鹿児島県収入証紙7,400円が必要になります。
 
申請書提出先管轄の保健所(ただし,鹿児島市内においては県庁生活衛生課)

既に温泉を採取している方の手続き期間

 
改正温泉法の施行日(平成20年10月1日)に既に温泉を採取している場合,経過措置により平成21年3月31日までは許可および確認を受けなくても温泉を採取することができます。

経過措置の期間後(平成21年4月1日以降)も温泉を採取するためには、経過措置の期間内に温泉採取許可を申請するか、可燃性天然ガス濃度確認を受けておく必要があります。

質問と回答

 
 
回答1:温泉を採取している場合,個人で利用されている場合も手続きは必要です。また,用途に関わらず手続きは必要になります。
 
 
 
回答2:「可燃性天然ガス濃度確認申請」は,平成20年8月1日~平成21年3月31日までに申請した上で確認書の交付を受けてください。
「温泉採取許可申請」は,平成20年10月1日~平成21年3月31日までに申請してください。
 
 
 
回答3:温泉を採取していない場合,手続きは必要ありません。お手数ですが,管轄保健所までその旨電話等で御連絡ください。
 
 
 
回答4:今回の法改正に基づく手続きを行う必要がある方は,温泉を採取している方になります。
詳細については,管轄保健所または,県庁生活衛生課へお問い合わせください。

よくあるご質問

このページに関するお問い合わせ

保健福祉部生活衛生課

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