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更新日:2025年6月2日

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旅館業の地位承継(事業譲渡)

令和5年12月13日から,旅館業の事業譲渡について,事業を譲り受けた者は,新たな許可の取得等を行うことなく,合併・分割・相続の場合と同様に承認手続により,営業者の地位を承継することができるようになりました。

旅館業の営業者の地位を承継する場合は,事業譲渡の効力が発生する前に承継承認申請を行い,承認を得る必要があります。

事業譲渡に関する手続きの整備(リーフレット)(PDF:486KB)

申請様式

旅館業営業譲渡承継承認申請書(WORD:42KB)

旅館業営業譲渡承継承認申請書PDF(PDF:60KB)

添付書類

  • 旅館業の譲渡を証する書類
    参考様式(WORD:32KB)
  • 譲受人が法人の場合にあっては,譲受人の定款又は寄附行為の写し及び役員の名簿
    (代表者を含む役員の住所,本籍,氏名,生年月日及び役職を記載したもの)
    役員の名簿(参考様式)(EXCEL:11KB)
  • 営業施設を中心とした周囲150メートル以内の見取図
  • その他知事が必要と認める書類

手数料

7,400円

受付場所

各保健所(指宿保健所,出水保健所,大口保健所及び志布志保健所を除く。)

留意事項

  • 事業譲渡の効力が承認より前に発生する場合は,新規の許可が必要です。承認には審査が必要となりますので,事業譲渡を行おうとする場合は,事前に各保健所へ御相談ください。
  • 原則として,承継の前後で,許可の内容は変更されません。(譲渡申請の際に変更の届出を行うことは可能です。)
  • 事業の一部を譲渡する場合や施設について同一性が認められないような大幅な変更がある場合は,新規の営業許可申請が必要になる場合があります。
  • 事業譲渡の手続きにより営業を承継した施設には,業務の状況についての調査を実施します。

 

よくあるご質問

このページに関するお問い合わせ

保健福祉部生活衛生課

電話番号:099-286-2784

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