更新日:2025年6月2日
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令和5年12月13日から,旅館業の事業譲渡について,事業を譲り受けた者は,新たな許可の取得等を行うことなく,合併・分割・相続の場合と同様に承認手続により,営業者の地位を承継することができるようになりました。
旅館業の営業者の地位を承継する場合は,事業譲渡の効力が発生する前に承継承認申請を行い,承認を得る必要があります。
事業譲渡に関する手続きの整備(リーフレット)(PDF:486KB)
7,400円
各保健所(指宿保健所,出水保健所,大口保健所及び志布志保健所を除く。)
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