更新日:2026年10月8日
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鹿児島県収入証紙制度が令和9年3月31日に廃止されることに伴い、キャッシュレス決済を始めとする新しい手数料納付方法を開始します。
購入済みの鹿児島収入証紙は、令和9年3月31日まで使用可能です。令和9年4月1日以降の申請には使用できません。
詳細は「鹿児島県収入証紙制度の廃止について」をご確認ください。
決済取消等の際に、「取引明細書」の他に「取引明細書(お客様控え)」、「取引明細書(納付証明書)」も必要になるため、なくさずに保管してください。

決済取消等の際に、「取引明細書」の他に「領収証(納付証明書)」も必要になるため、なくさずに保管してください。

提示するQRコードはお間違いのないようご留意ください。



その他、麻薬等申請に係る手数料QRコードは個別にお示ししますので、問い合わせ先までご相談ください。
キャッシュレス端末、現金収納窓口、購入済みの鹿児島県収入証紙による納付ができない場合は、納入通知書による納付が可能です。
手続きに時間を要しますので、はやめに問い合わせ先までご連絡ください。
業務所所在地が鹿児島市であるときは、薬務課
業務所所在地が鹿児島市外であるときは、それぞれ所轄の保健所
よくあるご質問
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