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ホーム > 健康・福祉 > 薬事・麻薬・血液 > 麻薬等 > 麻薬等の取扱い > 麻薬関係申請手続きに係る手数料納付方法について

更新日:2026年10月8日

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麻薬関係申請手続きに係る手数料納付方法について

鹿児島県収入証紙

鹿児島県収入証紙制度が令和9年3月31日に廃止されることに伴い、キャッシュレス決済を始めとする新しい手数料納付方法を開始します。

  • 令和8年9月30日:鹿児島県収入証紙販売終了
  • 令和9年3月31日:鹿児島県収入証紙制度廃止

購入済みの鹿児島収入証紙は、令和9年3月31日まで使用可能です。令和9年4月1日以降の申請には使用できません。

詳細は「鹿児島県収入証紙制度の廃止について」をご確認ください。

手数料納付方法

キャッシュレス決済(クレジットカード・コード・電子マネー)

  • 本庁及び各保健所等(参照:端末設置場所一覧(R8.10.1時点)(EXCEL:35KB)>支払方法:キャッシュレスが○の所属)において、キャッシュレス決済により納付できます。
  • 支払い窓口で、QRコードを提示してください。
  • 決済時に、「取引明細書(お客様控え)」、「取引明細書(納付証明書)」、「取引明細書」の計3枚を交付します。
  • 申請の際は、申請書類と併せて「取引明細書」を添付してください。
    ※「取引明細書(納付証明書)」を添付しないようご注意ください。

決済取消等の際に、「取引明細書」の他に「取引明細書(お客様控え)」、「取引明細書(納付証明書)」も必要になるため、なくさずに保管してください。

レシート2

現金による納付

  • 一部収納窓口(参照:端末設置場所一覧(R8.10.1時点)(EXCEL:35KB)>支払方法:現金収納が○の所属)において、現金により納付できます。
  • 支払い窓口で、QRコードを提示してください。
  • 納付時に、「領収証(納付証明書)」及び「取引明細書」が交付されます。
  • 申請の際は、申請書類と併せて「取引明細書」を添付してください。
    ※「領収証(納付証明書)」を添付しないようご注意ください。

​​​​​決済取消等の際に、「取引明細書」の他に「領収証(納付証明書)」も必要になるため、なくさずに保管してください。
領収証

QRコード

提示するQRコードはお間違いのないようご留意ください。

麻薬

麻薬QR2

麻薬関係申請手数料一覧(PDF:317KB)

覚醒剤原料

覚醒剤原料関係手数料

覚醒剤原料関係申請手数料一覧(PDF:275KB)

覚醒剤

覚醒剤QR2

覚醒剤関係申請手数料(PDF:280KB)

その他、麻薬等申請に係る手数料QRコードは個別にお示ししますので、問い合わせ先までご相談ください。

その他納付方法

キャッシュレス端末、現金収納窓口、購入済みの鹿児島県収入証紙による納付ができない場合は、納入通知書による納付が可能です。
手続きに時間を要しますので、はやめに問い合わせ先までご連絡ください。

問い合わせ先

業務所所在地が鹿児島市であるときは、薬務課
業務所所在地が鹿児島市外であるときは、それぞれ所轄の保健所

よくあるご質問

このページに関するお問い合わせ

保健福祉部薬務課

電話番号:099-286-2804

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