更新日:2011年8月17日
鹿児島県身体障害者更生相談所
- 身体障害者手帳の交付
- 身体障害者施設への入所
- 補装具
- 自立支援医療(更生医療)
- 補装具の処方・適合判定
- 巡回相談
- 連絡先
身体障害者福祉サービスを受けるには,身体障害者手帳の交付を受けていることが必要です。身体障害者手帳を取得するためには,15条指定医の診断書と写真を添えて市町村に申請書を提出してください。
15条指定医とは,身体障害者福祉法第15条の規定により知事,指定都市・中核市の市長が指定した医師のことで,身体障害者手帳を取得するためには,この医師の診断書が必要となります。肢体,内部(心臓,腎臓,呼吸器,膀胱・直腸,小腸,免疫機能,肝臓),聴覚・平衡,音声・言語・そしゃく,視覚のそれぞれについて医師が指定されています。詳細については,市町村にお問い合わせください。
身体障害者更生援護施設(更生施設,療護施設,授産施設)への入所等を希望される場合には,市町村に相談して申請をしてください。
補装具には次のような種類があります。
交付を希望される方は,市町村で交付申請をしてください。
| 肢体不自由 |
車いす,電動車いす,義足,義手,義肢,装具,歩行器,座位保持装置,歩行補助杖等,重度障害者用意思伝達装置 |
| 聴覚 |
補聴器 |
| 視覚障害 |
眼鏡(矯正眼鏡,遮光眼鏡,コンタクトレンズ),義眼,盲人安全つえ |
身体障害者手帳をお持ちの方に対する医療費の給付制度の一つに自立支援医療(更生医療)の給付があります。
給付申請は市町村で行ってください。
なお,給付は59条指定医療機関で治療を受ける場合にのみ利用できます。
59条指定医療機関とは,障害者自立支援法59条の規定により厚生労働大臣又は知事,指定都市・中核市の市長が指定する医療機関を言います。詳細については,市町村にお問い合わせください。
更生相談所において,補装具の処方・適合判定を実施しています。
整形外科は毎週水曜日,耳鼻咽喉科は第1・3木曜日を予定していますが,変更する場合がありますので,更生相談所又は市町村にお問い合わせください。
また,内科の書面判定は毎週月曜日に実施しています。
補装具の判定について,来所が困難な場合は,15条指定医の処方意見書による書類判定もできます。詳細については,市町村の担当者にお問い合わせください。
補装具の処方及び適合判定や身体障害者に関するあらゆる相談に応じるため,巡回相談を次の地区で実施しています。詳細については,身体障害者更生相談所にお問い合わせください。
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開催地区 |
| 薩摩川内市甑島各支所 |
| 三島村 |
| 十島村 |
| 屋久島町 |
鹿児島県身体障害者更生相談所(ハートピアかごしま 相談課)
〒890-0021 鹿児島市小野1丁目1番1号
TEL:099-229-2324 FAX:099-220-5166
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