ホーム > 健康・福祉 > 結婚,妊娠・出産,子育て > 幼稚園・保育園・放課後児童クラブ > 事業者の手続き > 処遇改善等加算(区分3)の研修受講要件の取扱いについて
更新日:2025年11月13日
ここから本文です。
施設型給付費等に係る処遇改善等加算(区分3)に係る研修受講要件の取扱いについては,「施設型給付費等に係る処遇改善等加算(区分3)に係る研修受講要件について」(令和7年9月16日付けこ成基202・7初幼教第4号)により,研修内容や園内研修の取扱いなどが示されているところです。
今回,本県における研修受講要件に該当する研修や確認方法等について定めていますので,施設類型に応じて要件をご確認ください。
鹿児島県における処遇改善等加算(区分3)に係る研修修了要件の取扱いについて(PDF:132KB)
施設が作成する研修受講履歴一覧(別表1)(EXCEL:24KB)
園内研修実施に伴う保育士等キャリアアップ研修受講免除申請書(WORD:42KB)
保育士等キャリアアップ研修を一部を短縮する際のフロー(PDF:48KB)
鹿児島県における処遇改善等加算(区分3)に係る研修修了要件の取扱いについて(PDF:138KB)
施設が作成する研修受講履歴一覧(別表1-1)(EXCEL:20KB)
個人が作成する研修受講履歴一覧表(別表1-2)(EXCEL:21KB)
処遇改善等加算(区分3)に係る研修実施主体(幼稚園・認定こども園)の認定状況一覧(令和7年6月20日現在)(PDF:1,884KB)
処遇改善等加算(区分3)に係る研修実施主体(その他県が適当と認めた者)の認定状況一覧(令和7年4月17日現在)(PDF:171KB)
よくあるご質問
このページに関するお問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください