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ホーム > 健康・福祉 > 結婚,妊娠・出産,子育て > 保育士・子育て支援員 > 幼稚園教諭免許状および保育士資格取得に係る助成について

更新日:2023年6月16日

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幼稚園教諭免許状および保育士資格取得に係る助成について

 

では,子どもを安心して育てることができるような体制の整備及び子ども・子育て支援新制度の円滑な実施を図るため,幼稚園教諭及び保育教諭,保育士の増加を目的として幼稚園教諭免許状や保育士資格取得に要した費用に対して助成を行っています。

1業内容

(1)育教諭確保のための保育士資格取得支援事業

象施設:認定こども園及び認定こども園への移行を予定している施設(鹿児島市内に所在する対象施設を除く。)
象者:対象施設に勤務している者で,幼稚園教諭免許状を有し,保育士資格を有していない者
請者:対象者の勤務している施設
助対象経費:養成施設等における受講料(補助上限額:100千円/人),代替保育士雇上費
助率:1/2

(2)育教諭確保のための幼稚園教諭免許状取得支援事業

象施設:認定こども園および認定こども園への移行を予定している施設
象者:対象施設に勤務している者で,保育士資格を有し,幼稚園教諭免許状を有していない者
請者:対象者の勤務している施設
助対象経費:養成施設等における受講料(補助上限額:100千円/人),代替幼稚園教諭雇上費
助率:1/2

より詳細な事業内容につきましては,「鹿児島県保育士資格等取得支援事業費補助金交付要綱」をご参照ください。
後,交付要綱改正により,事業内容や補助金額等に変更が生じる場合があります。

鹿児島県保育士資格等取得支援事業費補助金交付要綱(PDF:152KB)

 

2請方法について

補助事業については,市町村を経由して県に申請をしていただく必要がありますので,活用を希望される施設においては,事業実施の前年度までに施設を所管する市町村へご相談ください。

 

3稚園教諭免許状及び保育士資格取得にかかる特例制度について

保連携型認定こども園で勤務する保育教諭については,幼稚園教諭免許状と保育士資格の併有が原則とされています。一方で幼保連携型認定こども園への円滑な移行を図るため,経過措置として令和6年度末までは「幼稚園教諭免許状」又は「保育士資格」のいずれかを有していれば、「保育教諭」として勤務できるとされていますが、令和7年度以降に引き続き「保育教諭」として勤務するためには,この間に保有していないもう一方の免許・資格を取得する必要があります。
例制度の詳細につきましては,リンク先にてご確認ください。

特例制度を利用した幼稚園教諭免許状又は保育士資格の取得について

よくあるご質問

このページに関するお問い合わせ

保健福祉部子ども政策局子育て支援課

電話番号:099-286-2148

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