組合員以外の者の事業の利用の特例認可申請書
内容
1事業年度における組合員以外の者の事業の利用分量の総額が、その事業年度における組合員の事業の利用分量の総額の100分20を超えると見込まれる場合において、組合員以外の者の事業の利用の特例の認可申請を行う場合に使用します。
問い合わせ先
課名等:商工政策課団体係
電話番号:099(286)2935
受付窓口
受付窓口: |
商工政策課団体係 |
受付時間: |
開庁日の午前8時30分~午後5時15分 |
様式
様式(JTD:20KB)様式(WORD:27KB)様式(PDF:33KB)
申請時に添付する書類
事業計画書及び特例認可が事業の運営の適正化を図るために必要かつ適切であると認定するために必要な書類
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