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ホーム > 産業・労働 > 商工業 > 経営支援 > 中小企業倒産防止共済制度とは

更新日:2019年6月10日

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中小企業倒産防止共済制度とは

中小企業者の方々の連鎖倒産を未然に防ぐために,加入者があらかじめ掛金を積み立て,加入後6か月以上を経過して,万一取引先事業者が倒産し,売掛金や受取手形などの回収が困難となった場合に,無担保・無保証人・無利子で共済金の貸し付けが受けられる制度で,独立行政法人中小企業基盤整備機構が運営しています。

1.加入できる方

加入できる方は,次の条件に該当する中小企業者で,引き続き1年以上事業を行っている方。


■個人の事業主または会社で下表の「資本金等の額」または「従業員数」のいずれかに該当する方
業種 資本の額又は出資の総額 従業員数
製造業,建設業,運輸業その他の業種 3億円以下 300人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
サービス業 5千万円以下 100人以下
小売業 5千万円以下 50人以下
ゴム製品製造業(自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く) 3億円以下 900人以下
ソフトウェア業又は情報処理サービス業 3億円以下 300人以下
旅館業 5千万円以下 200人以下


■企業組合,協業組合

■事業協同組合,商工組合等で,共同生産,共同販売等の共同事業を行っている組合

2.掛金

毎月の掛金は,5,000円から200,000円までの範囲内(5,000円単位)で自由に選ぶことができます。
・掛金は,掛金総額が800万円になるまで積み立てられます。
・掛金は,税法上損金(法人)または必要経費(個人事業)に算入できます。
(個人事業の場合,事業所得以外の収入(不動産所得等)は掛金の必要経費としての算入が認められませんのでご注意ください。)
・加入後増減額ができます。(ただし減額には一定の要件が必要です)
・掛金総額が掛金月額の40倍に達した後は,掛止めもできます。

3.共済金の貸付け

本制度に加入後6ヶ月以上を経過して,取引先事業者が倒産し,これに伴い売掛金債権等(売掛金債権・前渡金返還請求権)について,回収困難となった場合に,共済契約者の請求によって共済金貸付けが受けられます。
・共済金の貸付額は,回収困難となった売掛金債権等の額と掛金総額の10倍に相当する額(最高8,000万円)のいずれか少ない額の範囲内です。
・なお,貸付けの請求ができる期間は倒産発生日から6ヶ月以内です。

4.加入申込み手続は,こちらの窓口へ

最寄りの商工会・商工会議所,県中小企業団体中央会,現に融資取引のある金融機関などへ

5.詳しい内容については

独立行政法人中小企業基盤整備機構(外部サイトへリンク)
共済相談室(TEL:050-5541-7171)
九州支部共済普及課(TEL:092-263-1532)

よくあるご質問

このページに関するお問い合わせ

商工労働水産部商工政策課

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