更新日:2024年3月28日
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雇用における男女の均等な機会と待遇の確保のために,労働者が性別により差別されることなく,また,働く女性が母性が尊重されつつ,その能力を十分に発揮できる雇用環境を整備することが重要な課題となっています。
「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律」(男女雇用機会均等法)では,募集・採用,配置・昇進等の雇用管理の各ステージにおける性別を理由とする差別の禁止や婚姻,妊娠・出産等を理由とする不利益取扱いの禁止等が定められています。
「育児休業・介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(育児・介護休業法)は,育児又は家族の介護を行う労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られるよう支援することによって,その福祉を増進するとともに,我が国の経済及び社会の発展に資することを目的としています。
男女雇用機会均等法では,労働者の募集及び採用に係る性別を理由とする差別を禁止し,男女均等な取扱いを求めています。
セクシュアルハラスメントとは,職場において,労働者の意に反する性的な言動が行われ,それを拒否したことで解雇,降格,減給などの不利益をうけることや,性的な言動が行われることで職場の環境が不快なものとなったため,労働者お能力の発揮に大きな悪影響が生じることをいいます。
妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメントとは,産前休業,育児休業などの制度や措置の利用に関する言動により就業環境が害されることや女性労働者が妊娠したこと,出産したことなどの関する言動に就業環境が害されることをいいます。
パワーハラスメントとは,職場において行われる優越的な関係を背景とした言動であって,業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより労働者の就業環境が害されることをいいます。
職場におけるハラスメントを防止するために,事業主が雇用管理上講ずべき措置が,法及び指針に定められています。職場のハラスメント対策は事業主の方の義務となります。
職場におけるハラスメントの防止のために(セクシュアルハラスメント/妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメント/パワーハラスメント)(外部サイトへリンク)
鹿児島労働局雇用環境・均等室電話099(223)8239
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