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ホーム > 産業・労働 > 雇用・労働 > 関係法令 > 鹿児島県の最低賃金について

更新日:2025年9月30日

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鹿児島県の最低賃金について

令和7年度最低賃金の引上げについて

県の最低賃金については,現行の953円から73円増の1,026円となり,令和7年11月1日から全ての労働者に適用されます。
賃金の引き上げは,物価上昇が継続する中で,労働者の生活水準を維持・向上させるために重要であると考えています。また,人材の県外への流出防止や消費拡大による景気の好循環に繋がることも期待されます。
方で,中小・小規模事業所の多くは,経営基盤が脆弱であり,原材料価格の高騰や人手不足等により厳しい経営環境に置かれています。

では,企業の稼ぐ力の向上に向けて,令和7年度当初予算に約10億円を計上し,製造業・サービス業における自動化・省力化や中小企業のDX化など,生産性向上等の取組を集中的に支援しています。
た,円滑な価格転嫁を促進するため,企業間で望ましい取引慣行の遵守等に取り組む「パートナーシップ構築宣言」企業の拡大に向けて,制度の周知・広報を行うとともに,価格交渉等を効果的に進めるための企業向けセミナーを県内3地域で開催しています。
後とも,このような取組を通じて,賃上げに結びつくような事業環境の整備に取り組んでまいります。

※中小企業・小規模事業者の賃上げに向けて活用できる国や県の支援施策を紹介します。賃上げに伴って行われる取組などを基に,活用を検討ください。
賃上げに向けた中小企業・小規模事業者への支援について

最低賃金制度とは

低賃金制度は,最低賃金法に基づき国が賃金の最低賃金限度を定め,使用者はその最低賃金額以上の賃金を労働者に支払わなければならないとする制度です。
に,最低賃金額より低い賃金を労使合意の上で定めても,それは法律により無効とされ,最低賃金額と同額の定めをしたものとみなされます。

最低賃金の種類

  1. 地域別最低賃金
    地域別最低賃金は,産業や職種にかかわりなく,すべての労働者とその使用者に対して適用される最低賃金として,各都道府県ごとに1つずつ定められています。
  2. 特定最低賃金
    特定最低賃金は,特定の産業について,関係労使が基幹的労働者を対象として,地域別最低賃金より金額水準の高い最低賃金を定めることが必要と認めるものについて各都道府県ごとに定められています。

域別最低賃金と特定最低賃金の両方が同時に適用される場合は,高い方の最低賃金額以上の賃金を支払わなければなりません。
た,地域別最低賃金額以上の賃金額を支払わない場合には,最低賃金法に罰則(50万円以下の罰金)が定められており,特定最低賃金額以上の賃金を支払わない場合には,労働基準法に罰則(30万円以下の罰金)が定められています。

鹿児島県の最低賃金額

地域別最低賃金

地域別最低賃金

時間額

効力発生日

適用範囲

鹿児島県最低賃金

1,026円

令和7年11月1日

鹿児島県下のすべての労働者に適用されます。
ただし,以下記載の産業に該当する場合は,各特定最低賃金(産業別最低賃金)が適用されます。

特定最低賃金(産業別最低賃金)

(注)下表は,令和6年度の改定額です。令和7年度の特定最低賃金については,鹿児島労働局の改定額の公表があり次第,更新します。

特定最低賃金
(産業別最低賃金)

時間額

効力発生日

適用範囲

電子部品・デバイス・電子回路,電気機械器具,情報通信機械器具製造業
(医療用計測器製造業を除く,ただし,心電計製造業は含む)

953円

(令和6年度改定なし)

この最低賃金は,令和6年度は改定がありません。
このため,令和6年10月5日から鹿児島県最低賃金953円以上の支払いが必要となります。

自動車(新車)小売業

986円

 

令和6年12月21日

次に掲げる者を除く。(ただし,鹿児島県最低賃金は適用されます。)
(1)18歳未満又は65歳以上の者
(2)雇入れ後6月未満の者であって,技能習得中の者
(3)清掃又は片付けの業務に主として従事する者

百貨店,総合スーパー

953円

(令和6年度改定なし)

この最低賃金は,令和6年度は改定がありません。
このため,令和6年10月5日から鹿児島県最低賃金953円以上の支払いが必要となります。

最低賃金の適用範囲

低賃金は,原則として事業場で働く常用・臨時・パート・アルバイトなど雇用形態や呼称の如何を問わず,すべての労働者とその使用者に適用されます。

最低賃金の改定

  1. 最低賃金の決定と最低賃金審議会
    各都道府県の最低賃金については,最低賃金法に基づき,都道府県労働局に置かれる地方最低賃金審議会(公益代表,労働者代表,使用者代表の各同数の委員で構成)での審議を経て,都道府県労働局長により決定されます。
    審議会では,賃金の実態調査結果など各種統計資料を十分参考にしながら審議が行われ,(1)労働者の生計費,(2)労働者の賃金,(3)通常の事業の賃金支払能力を考慮して定められることとなっており,労働者の生計費を考慮する場合に,労働者が健康で文化的な最低限度の生活を営むことができるよう,生活保護に係る施策との整合性に配慮することとされています。
  2. 地域別最低賃金額改定に係る目安制度の概要
    昭和53年から,地域別最低賃金の全国的整合性を図るため,厚生労働省に置かれる中央最低賃金審議会が,毎年,地域別最低賃金額改定の「目安」を作成し,地方最低賃金審議会へ提示しています。
    なお,目安は,地方最低賃金審議会の審議の参考として示すものであって,これを拘束するものでないこととされています。

最低賃金の対象となる賃金

低賃金の対象となる賃金は,毎月支払われる基本的な賃金(基本給と諸手当)に限られます。
体的には,実際に支払われる賃金から次の賃金を除外したものが最低賃金の対象になります。
  1. 臨時に支払われる賃金(結婚手当など)
  2. 1か月を超える期間ごとに支払われている賃金(賞与など)
  3. 所定労働時間を超える時間の労働に対して支払われる賃金(時間外割増賃金など)
  4. 所定労働日以外の労働に対して支払われる賃金(休日割増賃金など)
  5. 午後10時から午前5時までの間の労働に対して支払われる賃金のうち,通常の労働時間の賃金の計算額を超える部分(深夜割増賃金など)
  6. 精皆勤手当,通勤手当及び家族手当

最低賃金額以上となっているか確認する方法

際の賃金が最低賃金額以上となっているかどうかを調べるには,最低賃金の対象となる賃金額と適用される最低賃金額を次の方法で比較します。

(1)時間給の場合

  • 時間給≧最低賃金額(時間額)

(2)日給の場合

  • 日給÷1日の平均所定労働時間(時間額に換算)≧最低賃金額(時間額)

(3)月給の場合

  • 月給÷1か月の平均所定労働時間(時間額に換算)≧最低賃金額(時間額)

最低賃金に関する問い合わせ先

最低賃金に関するお問い合わせは鹿児島労働局賃金室へ

厚生労働省・経済産業省による事業者への最低賃金引上げの支援について

業務改善助成金(厚生労働省)

小企業・小規模企業者の生産性向上を支援し,事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)の引き上げを図るための制度で,生産性向上のための設備投資(機械設備,POSシステム等の導入)などを行い,事業場内最低賃金を一定額以上引き上げた場合,その設備投資などにかかった費用の一部を助成します。
に,原材料費の高騰などで利益が減少した事業者には,特例を設けて助成対象経費の拡充も行っています。
らに,令和7年9月5日から,対象事業所の範囲を拡充しています。また,特例的に,賃金引上げ計画の事前提出についても省略を可能としています。

詳しくは,鹿児島労働局ホームページHP「業務改善助成金のご案内」(外部サイトへリンク)をご覧ください。

令和7年度の最低賃金の引上げに係る支援策等について

最低賃金の引上げに係る支援策について(内閣官房)(外部サイトへリンク)
最低賃金引上げに対応する中小企業・小規模事業者への支援策にを公表します(経済産業省)(外部サイトへリンク)
「年収の壁」への対応(厚生労働省)(外部サイトへリンク)

よくあるご質問

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商工労働水産部雇用労政課

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