更新日:2025年9月30日
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本県の最低賃金については,現行の953円から73円増の1,026円となり,令和7年11月1日から全ての労働者に適用されます。
賃金の引き上げは,物価上昇が継続する中で,労働者の生活水準を維持・向上させるために重要であると考えています。また,人材の県外への流出防止や消費拡大による景気の好循環に繋がることも期待されます。
一方で,中小・小規模事業所の多くは,経営基盤が脆弱であり,原材料価格の高騰や人手不足等により厳しい経営環境に置かれています。
県では,企業の稼ぐ力の向上に向けて,令和7年度当初予算に約10億円を計上し,製造業・サービス業における自動化・省力化や中小企業のDX化など,生産性向上等の取組を集中的に支援しています。
また,円滑な価格転嫁を促進するため,企業間で望ましい取引慣行の遵守等に取り組む「パートナーシップ構築宣言」企業の拡大に向けて,制度の周知・広報を行うとともに,価格交渉等を効果的に進めるための企業向けセミナーを県内3地域で開催しています。
今後とも,このような取組を通じて,賃上げに結びつくような事業環境の整備に取り組んでまいります。
※中小企業・小規模事業者の賃上げに向けて活用できる国や県の支援施策を紹介します。賃上げに伴って行われる取組などを基に,活用を検討ください。
賃上げに向けた中小企業・小規模事業者への支援について
最低賃金制度は,最低賃金法に基づき国が賃金の最低賃金限度を定め,使用者はその最低賃金額以上の賃金を労働者に支払わなければならないとする制度です。
仮に,最低賃金額より低い賃金を労使合意の上で定めても,それは法律により無効とされ,最低賃金額と同額の定めをしたものとみなされます。
地域別最低賃金と特定最低賃金の両方が同時に適用される場合は,高い方の最低賃金額以上の賃金を支払わなければなりません。
また,地域別最低賃金額以上の賃金額を支払わない場合には,最低賃金法に罰則(50万円以下の罰金)が定められており,特定最低賃金額以上の賃金を支払わない場合には,労働基準法に罰則(30万円以下の罰金)が定められています。
地域別最低賃金 |
時間額 |
効力発生日 |
適用範囲 |
---|---|---|---|
鹿児島県最低賃金 |
1,026円 |
令和7年11月1日 |
鹿児島県下のすべての労働者に適用されます。 ただし,以下記載の産業に該当する場合は,各特定最低賃金(産業別最低賃金)が適用されます。 |
(注)下表は,令和6年度の改定額です。令和7年度の特定最低賃金については,鹿児島労働局の改定額の公表があり次第,更新します。
特定最低賃金 |
時間額 |
効力発生日 |
適用範囲 |
---|---|---|---|
電子部品・デバイス・電子回路,電気機械器具,情報通信機械器具製造業 |
953円 |
(令和6年度改定なし) |
この最低賃金は,令和6年度は改定がありません。 このため,令和6年10月5日から鹿児島県最低賃金953円以上の支払いが必要となります。 |
自動車(新車)小売業 |
986円
|
令和6年12月21日 |
次に掲げる者を除く。(ただし,鹿児島県最低賃金は適用されます。) (1)18歳未満又は65歳以上の者 (2)雇入れ後6月未満の者であって,技能習得中の者 (3)清掃又は片付けの業務に主として従事する者 |
百貨店,総合スーパー |
953円 |
(令和6年度改定なし) |
この最低賃金は,令和6年度は改定がありません。 |
最低賃金は,原則として事業場で働く常用・臨時・パート・アルバイトなど雇用形態や呼称の如何を問わず,すべての労働者とその使用者に適用されます。
中小企業・小規模企業者の生産性向上を支援し,事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)の引き上げを図るための制度で,生産性向上のための設備投資(機械設備,POSシステム等の導入)などを行い,事業場内最低賃金を一定額以上引き上げた場合,その設備投資などにかかった費用の一部を助成します。
特に,原材料費の高騰などで利益が減少した事業者には,特例を設けて助成対象経費の拡充も行っています。
さらに,令和7年9月5日から,対象事業所の範囲を拡充しています。また,特例的に,賃金引上げ計画の事前提出についても省略を可能としています。
詳しくは,鹿児島労働局ホームページHP「業務改善助成金のご案内」(外部サイトへリンク)をご覧ください。
最低賃金の引上げに係る支援策について(内閣官房)(外部サイトへリンク)
最低賃金引上げに対応する中小企業・小規模事業者への支援策にを公表します(経済産業省)(外部サイトへリンク)
「年収の壁」への対応(厚生労働省)(外部サイトへリンク)
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