公有水面を埋め立てるには
- 公有水面とは,海,河,池,沼,その他不特定多数の人が利用している水流又は水面で,国の所有に属するものをいいます。
- 埋立てとは,これらの水流又は水面を土砂などで埋めて陸地化する行為をいいます。
埋立てる区域が,河川,港湾,漁港区域や海岸などの特別法の適用がある区域のものは,それぞれ河川課,港湾空港課,漁港漁場課で所管しています。それぞれの所管課に公有水面埋立法に基づく公有水面埋立免許願書を提出して,県知事の免許を受けなければなりません。
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