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ホーム > 教育・文化・交流 > 国際交流・パスポート > アジア・太平洋農村研修村 > アジア・太平洋農村研修センターの利用について

更新日:2021年12月23日

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アジア・太平洋農村研修センターの利用について

概要

アジア・太平洋農村研修センターは,本県独自のカラモジア交流(当時)をはじめとする民間レベルの国際交流・国際協力の実績を生かし,アジア・太平洋諸国からの研修生受入れや,これらの人々と県民との交流を通じた国際理解の増進,イベント,生活・文化・学習など多様な機能を持つ,宿泊機能を備えた国際交流・協力活動の拠点として平成6年4月に開設しました。また,最寄りには,鹿屋市が管理・運営を行う民族館が併設されています。

お問合せ先

TEL:0994-45-3288/FAX:0994-45-3258

指定管理者: 鹿児島国際交流促進センター(代表団体:NPO法人九州海外協力協会)
受付窓口: アジア・太平洋農村研修センター管理事務所
〒893-0131鹿屋市上高隈町3811-1

受付時間:

開館日の午前9時~午後5時

休館日:

月曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

に当たるときは,その日の翌日以後の最初の同法に規定する休日でない日)

12月29日から翌年の1月3日までの日

申請書類等

詳細な利用案内・様式等はアジア・太平洋農村研修センターホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。

利用許可申請時の注意点

政治団体,宗教団体等が特定の目的のために使用する場合は,使用許可の対象となりませんので御注意ください。

利用料金の返還について

既納の利用料金は原則として返還しないこととしており,返還は例外的ですので,鹿児島県アジア・太平洋農村研修センターの設置及び管理に関する条例(PDF:85KB)及び条例施行規則(PDF:429KB)の条文に御注意ください。

(1)利用料金返還の対象となる事由
次に該当するため利用許可が取り消されたとき。(条例第9条第7項第1号)
公益上特に必要があると認めるとき。
研修センターの管理上特に必要と認めるとき。
災害その他利用者の責めに帰することができない理由により許可施設の利用が不能となったとき。(条例第9条第7項第2号)
利用者が利用開始前に利用許可の取消しを申し出て,指定管理者がこれを認めたとき。(条例第9条第7項第3号)
前3号に掲げる場合のほか,指定管理者が特別の理由があると認めたとき。(条例第9条第7項第4号)

(2)返還額
条例第9条第7項第1号又は第2号に該当する場合既納の利用料金の全額
条例第9条第7項第3号又は第4号に該当する場合既納の利用料金の5割相当

利用料金の減免について

利用料金の減額又は免除の取扱いについては,上記PDFファイルの条例及び規則に定めるところによりますので御注意ください。

(条例第10条)
指定管理者は,公益上の理由その他特別の理由があると認めるときは,規則で定めるところにより,利用料金を減額し,又は免除することができる。
 
(規則第7条)
条例第10条の規定による利用料金の減額又は免除(以下「利用料金の減免」という。)は,別表の左欄に掲げる研修センターの施設について,それぞれ同表の中欄に掲げるときに行うものとし,その額は,同表の右欄に定める額とする。
 
2前項に規定するもののほか,指定管理者は,知事の承認を受けてあらかじめ定めた基準により,利用料金の減免を行うことができる。
 
別表(第7条関係)
左欄 中欄 右欄
研修室
国際交流又は国際協力に関する事業を実施する県内の営利を目的としない
法人その他の団体が主催する海外からの研修生を対象とする研修で利用す
るとき(施設の利用料金について,当該団体が,国,地方公共団体その他こ
れらに準ずる者から助成を受けていないときに限る。)。
利用料金の全額
国,地方公共団体又は独立行政法人国際協力機構が主催する外国人を対
象とする研修で利用するとき。
利用料金の全額
営利を目的としない法人その他の団体が主催する国際交流又は国際協力を
内容とするプログラムを2分の1以上含む研修で利用するとき。
利用料金の全額
身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定により身体障
害者手帳の交付を受けている者,療育手帳(知的障害者の福祉の充実を図
るため,児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条第1項に規定する児
童相談所又は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条第1項に
規定する知的障害者更生相談所において知的障害と判定された者に対して
支給される手帳で,その者の障害の程度その他の事項の記載があるものを
いう。)の交付を受けている者及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法
律(昭和25年法律第123号)第45条の規定により精神障害者保健福祉手
帳の交付を受けている者(以下「障害者」と総称する。)が2分の1以上を占め
る団体が主催する研修で利用するとき。
利用料金の5割相当額
宿泊施設
国際交流又は国際協力に関する事業を実施する県内の営利を目的としない
法人その他の団体が主催する海外からの研修生を対象とする研修で,研修
生が利用するとき(施設の利用料金について,当該団体が,国,地方公共団
体その他これらに準ずる者から助成を受けていないときに限る。)。
利用料金の全額
国,地方公共団体又は独立行政法人国際協力機構が主催する外国人を対
象とする研修で,研修生が利用するとき。
利用料金の5割相当額
営利を目的としない法人その他の団体が主催する国際交流又は国際協力を
内容とするプログラムを2分の1以上含む研修で,研修生が利用するとき又
は当該研修の運営に直接関わる者が利用するとき。
利用料金の5割相当額
障害者が利用するとき又は障害者の介護者(障害者1人につき1人の介護者
に限る。)が当該障害者と同時に利用するとき。
障害者
利用料金の5割相当額
 
介護者
利用料金の全額
 
 
 

よくあるご質問

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観光・文化スポーツ部国際交流課

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