更新日:2020年6月12日
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「農村地域への産業の導入の促進等に関する法律」は,昭和46年に「農村地域工業導入促進法」として制定されました。農村地域への産業の導入の促進,農業従事者の導入産業への就業のための措置及び担い手への農地の集積・集約化など,農業構造の改善を促進するための措置を講ずることにより,農業と導入産業との均衡ある発展,雇用構造の高度化に資することを目的とするものです。
平成29年7月に法が改正され,法律の名称が「農村地域への産業の導入の促進等に関する法律」に改められたほか,工業等5業種としていた対象業種の限定が廃止されました。
国の基本方針等を踏まえ,県基本計画(案)に対する意見募集や「鹿児島県農村地域整備促進審議会」での審議等を経て,令和2年3月に国の同意を得て変更しました。
市町村は,県基本計画の定める業種の範囲内で導入業種を決定し,実施計画を策定することができます。
鹿児島県農村地域への産業の導入に関する基本計画(令和2年3月)(PDF:293KB)
鹿児島県農村地域への産業の導入に関する基本計画の変更概要(PDF:178KB)
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