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更新日:2024年1月12日

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農山漁村滞在型余暇活動に資するための機能の整備に関する基本方針

平成6年に制定された「農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律」(略称「農山漁村余暇法」)をうけ,鹿児島県では「農山漁村滞在型余暇活動に資するための機能の整備に関する基本方針」を平成8年に策定しました。

農山漁村での滞在型の余暇活動を促進することによって,農山漁村の活性化と農林漁業の新しい展開を図るため,農村における滞在型余暇活動に資するための機能の整備の促進を図るとともに、併せて、山村及び漁村における滞在型余暇活動に資するための機能の整備の促進を図ることとし、この基本方針を定めるものとしています。

農山漁村滞在型余暇活動に資するための機能の整備に関する基本方針(全文)(PDF:164KB)

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