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更新日:2026年6月26日

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食品表示適正化の推進について

県では、食品表示法(品質事項)に基づく食品表示の適正化を推進するため、販売店や製造・流通段階における表示状況について、定期的に食品表示実態調査を実施しています。
また、食品関連事業者等を対象とした講習会の開催等により、正しい食品表示制度の普及・啓発に努めています。
なお、各食品関連事業者等において食品表示(品質事項)に関する講習会等を実施する場合で、講師派遣を希望する際は、県庁農政課かごしまの食輸出・ブランド戦略室(電話:099-286-3177(直通))又は、最寄りの各地域振興局・支庁の農政普及課までお問い合わせください。

※食品表示法
JAS法、食品衛生法、健康増進法の食品の表示に関する規定を統合したもので、平成27年4月1日から施行されました。
た、令和8年4月1日には食品表示基準の一部改正等が行われました。
品表示基準の一部改正(品質事項)【令和8年4月1日施行】
※品質事項
食品の品質に関する表示の適正化を図るために必要な食品に関する表示事項(原材料名、原料原産地名等)

(令和7年度実績)
品表示実態調査197件
品関連事業者等を対象とした講習会の開催等12

よくあるご質問

このページに関するお問い合わせ

農政部農政課かごしまの食輸出・ブランド戦略室

電話番号:099-286-3177

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