食品表示適正化の推進について
県では、食品表示法(品質事項)に基づく食品表示の適正化を推進するため、販売店や製造・流通段階における表示状況について、定期的に食品表示実態調査を実施しています。
また、食品関連事業者等を対象とした講習会の開催等により、正しい食品表示制度の普及・啓発に努めています。
なお、各食品関連事業者等において食品表示(品質事項)に関する講習会等を実施する場合で、講師派遣を希望する際は、県庁農政課かごしまの食輸出・ブランド戦略室(電話:099-286-3177(直通))又は、最寄りの各地域振興局・支庁の農政普及課までお問い合わせください。
※食品表示法
JAS法、食品衛生法、健康増進法の食品の表示に関する規定を統合したもので、平成27年4月1日から施行されました。
また、令和8年4月1日には食品表示基準の一部改正等が行われました。
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