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ホーム > 産業・労働 > 食・農業 > 農業技術 > 種苗法と登録品種 > 種苗法改正と県登録品種の取扱い

更新日:2024年6月6日

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種苗法改正と県登録品種の取扱い

種苗法改正の概要

近年の我が国の優良品種の海外流出問題等に対応するため,種苗法が改正されました。
海外への登録品種の種苗の持ち出し等の利用制限に関する主な改正点は以下のとおりです。


1.「海外持出禁止」の条件を定めた登録品種について、海外への種苗の持出しが制限されます。
2.令和3年4月1日以降に登録出願する品種については、栽培地域が制限されます。
3.令和4年4月1日以降、登録品種の自家増殖には、育成者権者(開発者)の許諾が必要となります。

種苗法改正に係る詳細は農林水産省のホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。

鹿児島県育成の登録品種の自家増殖等の取扱いについて

鹿児島県育成の登録品種の自家増殖等の取扱いを以下のとおり定めました。

種苗法改正により,令和4年4月1日から登録品種の自家増殖(農業者が登録品種の種苗から得た収穫物の一部を自己の農業経営において更に種苗として利用する行為)は育成者権者の許諾が必要となります。

鹿児島県が育成した登録品種(注1)について,農業者が,県から許諾を得て種苗の生産・販売をしている生産者団体,種苗業者等を通じて正当に入手した種苗を,自家増殖等(注2)に用いることについては,以下の事項の遵守を条件として認め,新たな許諾手続き,許諾料は不要とします。

なお,今後,許諾手続きを必要とする品種がある場合は,別途定めることとします。

遵守事項
1.当該登録品種の種苗(当該種苗を用いて増殖した種苗を含む)を第三者に譲渡(有償・無償関わらず)しないこと。
2.当該登録品種の種苗を海外に持ち出さないこと。
3.収穫物の一部を種苗として用いる等,増殖した種苗を用いる際は、当該登録品種の特性を著しく損なうことのないよう,適切な種苗を選別し利用すること。また,利用した種苗によって本登録品種の特性が損なわれる等の問題が発生した場合には,遅滞なく当県に報告すること。
4.本許諾に基づき増殖した種苗のうち自己の農業経営において種苗として用いなかった種苗は,遅滞なく廃棄又は食用として自家消費すること。

注1)登録品種には,出願公表中品種も含む。
注2)自家増殖等とは,自家増殖(農業者が品種の種苗から得た収穫物の一部を自己の農業経営において更に種苗として利用する行為)及び農業者が品種の種芋,親株や苗木等から採ったツル苗や穂木等を種苗として利用する行為
注3)他機関との共同育成品種の扱いについては,協議の上,方針を定めることとする。
注4)F1品種の増殖で得られた種子は,それを用いて栽培すると品種本来の特性が損なわれるおそれがあるため,種苗には適しません。

鹿児島県育成の登録品種の自家増殖等の取扱い(PDF:187KB)

県登録品種一覧(PDF:68KB)(令和6年6月3日現在)

 

他の品種育成機関の方針

国や他県,民間等の登録品種を利用されている方は,各機関の自家増殖等に係る許諾方針をホームページ等でご確認ください。
農研機構の方針(外部サイトへリンク)

 

よくあるご質問

このページに関するお問い合わせ

農政部経営技術課

電話番号:099-286-3155

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