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ホーム > 産業・労働 > 食・農業 > 農産物 > その他 > 野菜の価格安定制度とは

更新日:2023年6月5日

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野菜の価格安定制度とは

野菜価格安定制度の概要

菜価格安定制度は,野菜の価格が著しく低落した場合に,価格差補給金を交付することによって農家経営の安定を図り,野菜の安定供給と国民消費生活の安定を図る制度です。
野菜価格安定制度には,国の制度として指定野菜(キャベツ等14品目)価格安定対策事業,これに準ずる特定野菜(えだまめ等49品目)価格安定対策事業及びこれらの制度を補完するために県が独自に設けた県単野菜(実えんどう等29品目)価格安定対策事業があります。
た,契約取引を推進するために,生産者と実需者(外食業者や加工業者,小売店等)との契約取引について,生産者が実需者のニーズに応える供給を行うための制度として,契約野菜安定供給事業(価格低落タイプ,出荷調整タイプ,数量確保タイプ),契約野菜収入確保モデル事業(収入補てんタイプ,出荷促進タイプ,数量確保タイプ)等があります。

 

収入保険制度と野菜価格安定制度の同時利用

菜価格安定制度と収入保険制度は,これまで選択加入となっていましたが,国の野菜価格安定制度は,特例として,当分の間,初めて収入保険に加入する生産者は,保険期間2年間に限り収入保険と野菜価格安定制度を同時利用することができるようになりました。ただし,過去に収入保険に加入したことがある場合や同時利用をした翌年以降は,同時利用することはできません。これまで野菜価格安定制度を利用していた生産者が,今後,収入保険制度にのみ加入する場合は,農業協同組合に委託出荷している生産者は農業協同組合へ,登録生産者は(独)農畜産業振興機構へ野菜価格安定制度を利用しない旨を申告する必要があります。

なお,県単野菜価格安定対策事業についても,令和4年1月から国の野菜価格安定制度に準じた取扱いとしております。

 

事業名 収入保険との同時利用
指定野菜価格安定対策事業(国事業)

特定野菜価格安定対策事業(国事業)

県単野菜価格安定対策事業(県事業)

契約野菜安定供給事業

(国事業)

価格低落タイプ

出荷調整タイプ

数量確保タイプ

契約野菜収入確保モデル事業

(国事業)

出荷促進タイプ

数量確保タイプ

-

緊急需給調整事業(国事業)

○:同時利用可:2年間に限り同時利用可

(注)契約野菜収入確保モデル事業の数量確保タイプは生産者が対象でない。

 

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農政部農産園芸課

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