更新日:2023年6月5日
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野菜価格安定制度と収入保険制度は,これまで選択加入となっていましたが,国の野菜価格安定制度は,特例として,当分の間,初めて収入保険に加入する生産者は,保険期間2年間に限り収入保険と野菜価格安定制度を同時利用することができるようになりました。ただし,過去に収入保険に加入したことがある場合や同時利用をした翌年以降は,同時利用することはできません。これまで野菜価格安定制度を利用していた生産者が,今後,収入保険制度にのみ加入する場合は,農業協同組合に委託出荷している生産者は農業協同組合へ,登録生産者は(独)農畜産業振興機構へ野菜価格安定制度を利用しない旨を申告する必要があります。
なお,県単野菜価格安定対策事業についても,令和4年1月から国の野菜価格安定制度に準じた取扱いとしております。
事業名 | 収入保険との同時利用 | |
---|---|---|
指定野菜価格安定対策事業(国事業) |
△ |
|
特定野菜価格安定対策事業(国事業) |
△ |
|
県単野菜価格安定対策事業(県事業) |
△ |
|
契約野菜安定供給事業 (国事業) |
価格低落タイプ |
△ |
出荷調整タイプ |
○ |
|
数量確保タイプ |
○ |
|
契約野菜収入確保モデル事業 (国事業) |
出荷促進タイプ |
○ |
数量確保タイプ |
- |
|
緊急需給調整事業(国事業) |
○ |
○:同時利用可△:2年間に限り同時利用可
(注)契約野菜収入確保モデル事業の数量確保タイプは生産者が対象でない。
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