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更新日:2026年5月8日
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家畜改良増殖法(昭和25年法律第209号)第4条第1項本文の規定に基づき、(独)家畜改良センターが毎年定期に行う検査です。種畜検査に合格し、農林水産大臣から種畜証明書の交付を受けた種畜でなければ、種付け等に供用できません。
家畜改良増殖法(昭和25年法律第209号)第8条第2項の規定に基づき、次のとおり公示します。
令和7年度定期種畜検査結果(令和8年1月5日)(PDF:145KB)
令和6年度定期種畜検査結果(令和7年1月6日)(PDF:147KB)
令和5年度定期種畜検査結果(令和5年11月28日)(PDF:148KB)
家畜改良増殖法(昭和25年法律第209号)第4条第1項本文及び第2項の規定に基づき、鹿児島県が臨時に行う検査です。臨時種畜検査に合格し、鹿児島県知事から種畜証明書の交付を受けた種畜であれば、鹿児島県内において種付け等に種付け等に供用できます。
家畜改良増殖法(昭和25年法律第209号)第8条第2項の規定に基づき、次のとおり公示します。
定期種畜検査に基づき農林水産大臣が交付する種畜証明書の有効期間は、検査の日から1箇年です。
臨時種畜検査に基づき鹿児島県知事が交付する種畜証明書の有効期間は、検査の日から1箇年を経過した日又は次の定期種畜検査の日うちいずれか早い時までです。
農林水産大臣は、天災その他やむを得ない事由により定期種畜検査の日から1箇年以内に(独)家畜改良センターが次の定期種畜検査を行うことが出来ない場合には、種畜証明書の有効期間を6箇月以内に限り延長することがあります。
種畜証明書の有効期間の延長の通報について(令和8年3月24日)(PDF:177KB)
種畜の飼養者は、種畜の名前の変更、種畜の飼養者の住所及び氏名又は名称の変更があった場合は、種畜証明書の書換交付を申請することができます。
定期種畜検査の種畜証明書は(独)家畜改良センターへ、臨時種畜検査の種畜証明書は管轄する地域振興局へお問い合わせください。
種畜の飼養者は、以下のいずれかに該当するときは、種畜証明書を返納しなければなりません。
定期種畜検査の種畜証明書は(独)家畜改良センターへ、臨時種畜検査の種畜証明書は管轄する地域振興局へ返納してください。
種畜証明書の有効期間が満了したとき
・家畜改良増殖法第7条第1項の規定により、種畜証明書の効力が取り消されたとき
・種畜が死亡、逃亡又は盗難にあったとき
家畜改良増殖法(昭和25年法律第209号)第8条第2項の規定に基づき、次のとおり公示します。
種畜証明書の書換交付(令和8年4月14日:馬)(PDF:34KB)
種畜証明書の書換交付(令和7年7月7日:肉用牛)(PDF:82KB)
種畜証明書の書換交付(令和7年1月23日:馬)(PDF:37KB)
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