更新日:2026年3月2日
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建設工事の請負契約の解釈、実施をめぐる紛争(工事代金の未払い,工事瑕疵など)で,当事者間で話し合っても解決できない場合は,建設工事紛争審査会の「あっせん」,「調停」,「仲裁」を利用することも一つの方法です。県建設工事紛争審査会事務局が監理課に設置されています。こうした建設工事の請負契約をめぐる紛争について,専門家により公正・中立の立場に立って,迅速かつ簡便な解決を図ることを目的としています。
ただし,建設資材の取引及び宅地・建物等の売買契約や工事に伴う近隣者との紛争など,建設工事請負契約以外の契約に関する紛争は相談の対象になりません。
鹿児島県証紙条例に基づき,手数料等の納付に使用されている収入証紙が廃止されることに伴い
鹿児島県建設工事紛争審査会の申請に係る申請料の納付についても,証紙を使用した納入を終了します。
詳細につきましては,チラシ(PDF:113KB)(証紙販売終了チラシ)をご確認ください。
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