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ホーム > 社会基盤 > 砂防・土砂災害対策 > 砂防事業 > 砂防工事,委託業務 > 令和7年度火山噴火緊急減災対策業務委託(中之島R7-1工区)プロポーザルの実施について

更新日:2025年7月1日

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令和7年度火山噴火緊急減災対策業務委託(中之島R7-1工区)プロポーザルの実施について

 

目的

 中之島において,令和6年8月に火山災害警戒地域に指定されたことを受け,火山噴火緊急減災対策砂防計画を策定する必要がある。

 なお,この計画策定にあたって,噴火シナリオ・土砂災害予想区域図(火山砂防ハザードマップ)の作成,火山防災協議会の設置,地域防災計画の変更が必要となる。

 このことから,本業務は,計画策定の基本となる火山砂防ハザードマップの作成及びこれに伴う資料収集・分析を行うことを目的とする。

 また,作成に際しては,学識経験者や関係機関を交えた「火山噴火緊急減災対策砂防計画の検討委員会(仮称)」の助言等を踏まえながら実施することとする。

プロポーザルの実施について

1.業務名

火山噴火緊急減災対策業務委託(中之島R7-1工区)

2.参加資格

技術提案書の提出は,次に掲げる資格を満たす単体企業であること。

(1)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項の規定に該当しない者であること。

(2)令和7年度鹿児島県測量・建設コンサルタント業務等入札参加資格者登録を有している者(入札参加資格 の効力を停止されている者を除く。)であること。

(3)民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立て,会社更生法(平成14年法律第154 号)に基づく更生手続き開始の申立て,破産法(平成16年法律第75号)に基づく破産手続開始の申立て,会社法(平成17年法律第86号)に基づく清算の開始又は会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成17年法律第87号)第64条の規定による改正前の商法(明治32年法律第48号)に基づく整理開始の申立て若しくは通告がなされていない者であること。ただし,民事再生法に基づく再生手続開始の申立て又は会社更生法に基づく更生手続開始の申立てがなされた者であって,手続開始決定日以降の日を審査基準日とする経営事項審査の結果に基づき,鹿児島県測量・建設コンサルタント業務等入札参加資格の認定を受け,かつ,再生計画又は更生計画が認可された者を除く。

3.参加手続

(1)プロポーザルに係る書類等

・プロポーザルに係る手続き開始の公示(PDF:151KB)

・技術提案書提出要請書(PDF:475KB)

・特記仕様書(案)(PDF:885KB)

(2)募集要領関連様式

・参加表明書及び実績調書(WORD:45KB)

・参加表明書及び実績調書(PDF:82KB)

 

・技術提案書様式(様式1~5)(EXCEL:50KB)

・技術提案書様式(様式1~5)(PDF:111KB)

(3)スケジュール

項目 日程
プロポーザルの募集開始 令和7年7月1日(火曜日)
参加表明書の受付期限 令和7年7月14日(月曜日)17時まで
質疑事項の受付 令和7年7月18日(金曜日)17時まで
技術提案書の受付

令和7年8月5日(火曜日)17時まで

ヒアリングの実施 令和7年8月6日(水曜日)~8月8日(金曜日)のうち1日を予定

よくあるご質問

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土木部砂防課

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