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ホーム > 社会基盤 > 建築 > 様式集 > 建築士法関係様式 > 二級・木造建築士住所等の届出書

更新日:2023年7月4日

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二級・木造建築士住所等の届出書

内容

建築士法施行細則第7条の規定により届け出る場合に使用します。

二級・木造建築士(以下「建築士」という。)の方で次に掲げる事項に変更があったときは,建築士法第5条の2第2項及び同条第3項の規定により,その日から30日以内にその旨を都道府県知事(一級建築士の場合は,国土交通大臣)に届け出なければなりません。

すべての建築士

建築に関する業務に従事している建築士

  • 業務の種別
  • 勤務先の名称(建築士事務所に勤務している場合は,名称に加えて開設者の氏名)及び所在地

問い合わせ先

土木部建築課計画指導係

電話:099-286-3710

FAX:099-286-5635

受付窓口

持参の場合

  • 受付窓口:土木部建築課計画指導係
  • 受付時間:開庁日の午前8時30分から午後5時15分まで

郵送の場合

送付先:〒890-8577

鹿児島県鹿児島市鴨池新町10番1号

土木部建築課計画指導係

様式

届出時の注意点

変更があった日から30日以内に届け出てください。

よくあるご質問

このページに関するお問い合わせ

土木部建築課

電話番号:099-286-3710

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