バリアフリー新法(高齢者,障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律)について
建築物のバリアフリー化について
誰もが利用する施設(劇場,銀行,ホテル,デパートなど),お年寄りや障害をお持ちの方が主に利用する施設(老人ホームや福祉施設など),多くの方々が利用する建築物(事務所,学校,マンションなど)について,お年寄り,障害をお持ちの方,子ども,妊娠中の方も,皆が利用しやすい建築物にしていくことです。
バリアフリー新法とは
従来のハートビル法と交通バリアフリー法が統合され,高齢者,障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(バリアフリー新法)が平成18年12月20日に施行されました。この法により,床面積2,000平方メートル以上の「特別特定建築物」を建築(用途変更をして特別特定建築物にすることを含む。)しようとする場合は,「建築物移動等円滑化基準」に適合させなければなりません。また,床面積2,000平方メートル未満の建物であっても,多くの方々が利用する建築物であれば,バリアフリー化するよう努めなければなりません。
床面積2,000平方メートル以上の特別特定建築物を建築(用途変更をして特別特定建築物にすることを含む。)しようとする際,建築基準法第6条に規定する確認の申請を行う場合は,「建築物移動等円滑化基準適合確認表」を添付して提出してください。
不特定かつ多数の者が利用し,又は主として高齢者,障害者等が利用する建築物であって,バリアフリー新法の施行令第5条に掲げる建築物をいいます。
例をあげると,特別支援学校,病院,診療所,劇場,映画館,集会場,百貨店,マーケットその他の物品販売業を営む店舗,遊技場,ホテル,旅館,老人ホーム,飲食店,郵便局,銀行,博物館,美術館,図書館等をいいます。
「建築物移動等円滑化基準」
例えば,以下の項目毎にそれぞれの基準が定められています。
1.出入口玄関や居室などの出入口幅(80センチメートル以上)
2.廊下等廊下の幅(120センチメートル以上)
3.傾斜路手すりの設置
スロープ幅(120センチメートル以上)
スロープの勾配(12分の1以下)
4.駐車場車いす使用者用駐車施設(1箇所以上)
5.エレベーター出入口幅(80センチメートル以上)
かご奥行(135センチメートル以上)
かご幅(140センチメートル以上)
乗降ロビー(150センチメートル角以上)
6.トイレ車いす使用者便房の数(1箇所以上)
オストメイト対応便房の数(1箇所以上)
低リップ小便器等の数(1箇所以上)
7.ホテル・旅館の客室車いす使用者用客室の数(1箇所以上)
8.案内表示バリアフリー化されたエレベーターやトイレ,駐車場の付近には,見やすくわかりやすい表示の設置。
計画の認定について
「建築物移動等円滑化誘導基準」を満たす「特定建築物」の建築主等は「所管行政庁」の「認定」を受けることができます。
「建築物移動等円滑化誘導基準」
建築物移動等円滑化基準より,上乗せした基準になります。
「特定建築物」
バリアフリー新法の施行令第4条に掲げる建築物をいいます。
例をあげると,学校,病院,劇場,観覧場,集会場,展示場,百貨店,ホテル,事務所,共同住宅,老人ホームその他多数の者が利用する建築物をいいます。
「所管行政庁」
建築部局のある県出先機関になります。
ただし,以下については市が所管行政庁となります。
・鹿児島市
・霧島市(建築基準法第6条第1項第四号に該当する建築物)
・薩摩川内市(建築基準法第6条第1項第四号に該当する建築物)
・鹿屋市(建築基準法第6条第1項第四号に該当する建築物)
「認定」
認定を受けようとする建築主等が,バリアフリー新法第17条第1項に基づき申請を行います。所管行政庁は,この申請内容が一定の基準に適合すると認める場合に,認定を行います。
認定を受けたい場合は,その特定建築物を建築をしようとする際に,所管行政庁へ認定申請を行ってください。
認定書の様式については,以下のとおりです。
なお,認定申請書には,必要事項をチェックした「建築物移動等円滑化誘導基準適合確認表」を添付してください。
認定を受けるメリット
表示制度
建築物や広告などに,その建築物がバリアフリー新法の認定を受けていることをシンボルマークで表示することができることになっています。
容積率の特例
建築基準法上の規制で,容積率が上限が定められていますが,建築物をバリアフリー化する上で,トイレや廊下の面積が増えることもあります(例えば,廊下幅の確保,車いす使用者用トイレの設置等)。認定を受ければ,この容積率が,一定の範囲で緩和されます。
関連のあるホームページ
↑上記ホームページにおいて,「協議会会員団体からの関連情報」のコーナーとして,協議会会員である地方公共団体や建築・住宅・福祉関係団体の情報を掲載しておりますので,併せてご覧ください。
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