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ホーム > 社会基盤 > 建築 > 誘導(建築・街づくり) > 省エネルギーの措置 > 建築物省エネ法に基づく認定制度について

更新日:2024年4月5日

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建築物省エネ法に基づく認定制度について

認定制度の概要

建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(以下「法」という。)が平成28年4月1日に一部施行され,「建築物エネルギー消費性能向上計画の認定」及び「建築物のエネルギー消費性能に係る認定」制度が創設されました。

定を申請する場合は,所管行政庁に認定申請書を提出してください。

建築物エネルギー消費性能向上計画の認定

築主等は,エネルギー消費性能の向上に資する建築物の新築又はエネルギー消費性能の向上のための増築,改築,修繕若しくは模様替若しくは建築物への空気調和設備等の改修をしようとするときは,エネルギー消費性能の向上のための建築物の新築等に関する計画を作成し,所管行政庁の認定を申請することができます。(法第34条)

認定のメリット

  • 省エネ性能向上のための設備について,通常の建築物の床面積を超える部分を不算入とすることができます。(建築物の床面積の10%を上限とする)
  • 住戸認定についてはフラット35S,地域型住宅グリーン化事業等の,融資や補助の対象に性能向上計画認定を受けた住宅・建築物が位置づけられております。

認定基準の概要

(1)エネルギー消費性能
  • 省エネ法に基づく省エネ基準に比べ,一次エネルギー消費量を住宅で20%,非住宅は用途に応じて30~40%削減する基準(誘導基準)に適合するものであること
(2)基本方針
  • 計画に記載された事項が,法で定める基本的な方針に照らし適切なものであること
(3)資金計画
  • 資金計画が計画を確実に遂行するために適切なものであること

建築物のエネルギー消費性能に係る認定

建築物の所有者は所管行政庁に対し,当該建築物について建築物エネルギー消費性能基準に適合している旨の認定を申請することができます。(法第41条)

認定のメリット

  • 認定を受けた建築物は,建築物又は広告等に,省エネ基準適合マークの表示をすることができ,省エネ基準への適合をアピールすることができます。

認定基準の概要

  • 省エネ法に基づく省エネ基準と同水準の基準に適合すること

認定申請の手続き

  • 評価機関による事前審査を受ける場合の認定申請

事前に評価機関で技術的審査を受け,交付された適合証を認定申請書に添付し,上記の各申請窓口へ申請してください。

フロー

(評価機関での技術適審査を受けず,直接県に申請することもできます。)

 

  • 鹿児島県を業務区域とする評価機関

県庁土木部建築課へお問い合わせください。

住宅の技術的審査を行う評価機関はこちらで確認することができます。(外部サイトへリンク)

 

工事が完了した場合

認定建築主は,認定等を受けた建築物の工事が完了した場合は,認定を行った機関の窓口へ,工事完了報告書を提出してください。

添付書類

  • 検査済証の写し(建築確認を受けた場合に限る)
  • 工事写真(認定を受けた計画に係る,断熱材の施工状況や省エネ設備など,省エネ基準に係る部分の写真)

認定申請手数料

次の各号の金額を合計した金額が手数料となります。

  1. 認定申請手数料基本額(PDF:29KB)
  2. 建築確認申請手数料相当額(法第35条第2項に基づく申出を行う場合のみ)

各種様式

法省令に基づく様式

鹿児島県建築物エネルギー消費性能向上計画認定及び建築物のエネルギー消費性能に係る認定事務実施要領に基づく様式

関連リンク

 

よくあるご質問

このページに関するお問い合わせ

土木部建築課

電話番号:099-286-3710

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