ホーム > 社会基盤 > 建築 > 誘導(建築・街づくり) > 都市の低炭素化の促進 > 低炭素建築物新築等計画の認定制度について
更新日:2019年10月1日
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(※1)市街化区域等:市街化区域又は区域区分に関する都市計画が定められていない都市計画区域のうち用途地域が定められている区域
(※2)所管行政庁:申請窓口一覧(PDF:20KB)
法第54条の規定による低炭素建築物の認定に関する基準の概要は,次のとおりです。
(1)定量的評価項目 |
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(2)選択的項目 |
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(3)基本方針 |
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(4)資金計画 |
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事前に評価機関で技術的審査を受け,交付された適合証を認定申請書に添付し,県の各申請窓口へ申請してください。
(評価機関での技術適審査を受けず,直接県に申請することもできます。)
県庁土木部建築課へお問い合わせください。
住宅の技術的審査を行う評価機関はこちらで確認することができます。(外部サイトへリンク)
適合証がある場合:6,800円
上記以外の場合:39,000円
適合証がある場合とは,事前に評価機関において技術的審査を行い,その適合証を認定申請書に添付した場合です。
こちらのファイルにてご確認ください。認定申請手数料(PDF:76KB)
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