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更新日:2025年5月30日
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⿅児島県では,知事の諮問に応じて宅地建物取引業に関する重要事項を調査審議する宅地建物取引業審議会を,宅地建物取引業法第73条の規定に基づき設置しています。
今回,審議会の運営に県⺠の参画を得て,審議の活性化を図るため,委員の⼀部を以下のとおり公募します。
[審議会における主な審議内容]
(1)宅地建物取引業者の業務の停⽌及び免許の取消しに関すること。
(2)宅地建物取引⼠の事務の禁⽌及び登録の消除に関すること。
1⼈
県内に居住する満18歳以上(令和7年4⽉1⽇現在)の⽅で,御⾃分で応募される⽅のみが対象です。
ただし,以下に該当する⽅は,除きます。
ア現在,⿅児島県が設置する審議会等(⿅児島県宅地建物取引業審議会を除く。)の委員である⽅及び公務員(県が出資する外郭団体の職員を含む。)
イ現在,宅地建物取引業者の代表者や役員,従事者である⽅,あるいは過去5年以内に宅地建物取引業者の代表者や役員,従事者であった⽅
ウ建設業や測量設計コンサルタント,建設資材の販売などの建設産業に携わる⽅
別紙「応募⽤紙」に下記事項(1)〜(8)を記⼊し,郵送,FAX,Eメールのいずれかにより,申し込んでください。
なお,電話での受付は⾏いません。
(1)⽒名とふりがな
(2)住所(できれば「郵便番号」も御記⼊ください。)
(3)⽣年⽉⽇,年齢
(4)職業(勤務先も御記⼊ください。)
(5)連絡ができる電話番号・FAX番号・Eメールアドレス(いずれか⼀つは必ず御記⼊ください。)
(6)確認要件(該当しないことを御確認ください。)
(7)活動経験
国,県,市町村等の審議会等の委員,モニターの経験や,産業,福祉,⽂化,地域振興,環境,消費⽣活,⻘少年,⼥性団体などの活動経験を記⼊してください。
(8)応募理由
応募に⾄った動機や理由等を200字程度で記⼊してください。
応募⽤紙はFAXでも送付させていただきますので,ご連絡ください。
令和7年6⽉30⽇(月曜⽇)必着
郵送での申込みの場合は当⽇到着分まで,FAX・eメールによる申込みの場合は,当⽇24時到着分までとさせていただきます。
(1)選考⽅法等
⿅児島県宅地建物取引業審議会公募委員選考委員会が,書類(応募⽤紙)審査の上,決定します。
(2)選考結果の通知
選考結果については,決定後,速やかに応募者全員に通知します。
ただし,選考結果の理由は公表できません。
(3)公募委員に決定した⽅については,⽒名及び居住市町村を公表します。
(1)委嘱期間2年間
ただし,次の事項のひとつに該当した場合は,委嘱を取り消すことがあります。
ア他の都道府県に転出した場合
イ上記「2.募集の対象となる⽅」のただし書きに該当することになった場合
ウその他の事由(例︓虚偽の内容による申込みが判明するなど)により,取り消す必要があると認めた場合等
(2)開催回数
年1回程度(案件がない場合は,開催しない場合もあります。)
(3)開催時期
調査審議する案件が発⽣し知事の諮問をうけた時(随時)で原則として,平⽇の8時30分~17時15分の間に開催します。
(4)開催場所
⿅児島県庁の会議室
(1)⿅児島県宅地建物取引業審議会に出席し,⾃らの学識,経験等に基づき,⾃⼰の責任において審議に参加していただきます。
(2)県⾏政に対する特別な地位を与えられたものではありません。
(3)委員としての地位を政治的目的,営利的目的,宗教的目的に利⽤してはいけません。
審議会出席者には県の規定による報酬及び交通費をお⽀払いします。
⿅児島県⼟⽊部建築課管理係(担当:倉野)
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掲載場所︓建築課
電話番号︓099-286-3704・FAX︓099-286-5635
メールアドレス︓takken@pref.kagoshima.lg.jp
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