更新日:2024年5月15日
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県では,「公営住宅法」及び「鹿児島県営住宅条例」に基づき,県民が健康で文化的な生活を営むことができるように,国と協力して県内各地に住宅を建設し,住宅に困窮する低所得者を対象に安い家賃で賃貸しています。
入居資格は法令等により次のように定められています。
この場合,別途連帯保証人を選任していただく必要はありません。
詳しくは,「県営住宅の入居に係る家賃債務保証制度について」をご確認ください。
1.収入認定月額について
県営住宅の家賃を決定するためには,収入認定月額を算出する必要があります。
収入認定月額の計算方法は,以下のとおりです。
収入認定月額=(世帯全員の1年間の所得金額の合計-(基礎控除振替控除+親族控除+特別控除))÷12
所得金額とは,給与所得,年金(雑所得),事業所得,その他の所得を合算した額です。
2.所得控除について
・基礎控除振替控除
給与所得または年金所得を有する者1人につき最大10万円の控除。
・親族控除
同居者または別居中の扶養親族1人につき38万円の控除。
・特別控除
種類
|
控除額
|
老人扶養控除 |
1人につき |
特定扶養控除 |
1人につき 25万円 |
障害者控除 |
1人につき 27万円 |
特別障害者控除 |
1人につき 40万円 |
寡婦控除
|
1人につき最大27万円 |
ひとり親控除 |
1人につき最大35万円 |
(注)特定扶養控除及び老人扶養控除は,年間の合計所得が48万円以下の扶養親族が対象となります。
3.県営住宅に入居できる収入認定月額について
公営住宅は以下の収入認定月額以下の方が入居可能です。
世帯区分 | 収入認定月額 |
|
214,000円以下 |
上記以外の世帯 | 158,000円以下 |
4.収入認定月額と家賃について
収入認定月額は,一定の金額ごとに家賃が決められております。
階層 |
認定収入月額 |
家賃額 |
1 |
0円~104,000円 |
11,400円~36,900円 |
2 |
104,001円~123,000円 |
13,100円~42,600円 |
3 |
123,001円~139,000円 |
15,000円~48,700円 |
4 |
139,001円~158,000円 |
17,800円~54,900円 |
5 |
158,001円~186,000円 |
17,800円~62,800円 |
6 |
186,001円~214,000円 |
17,800円~72,400円 |
(注)家賃はあくまで目安で,住戸ごとに異なります。
例1.単身者
給与所得150万円(年収ベースで226万円)
(150万円-10万円)÷12=116,666円
この場合は,階層2に該当します。
例2.夫婦と子ども2人世帯(子どもは,小学5年生と高校2年生の場合)
夫の所得290万円(年収ベースで417万円),妻の所得45万円(年収ベースで100万円)
(290万円+45万円)-(10万円×2+38万円×3+25万円)=176万円
176万円÷12月=146,666円
この場合は,階層4に該当します。
例3.夫婦のみ世帯(夫75歳,妻70歳)
夫の年金所得:70万円(年金収入ベースで180万円)
妻の年金所得:30万円(年金収入ベースで140万円)
(70万円+30万円)-(10万円×2+38万円×1+10万円)=32万円
32万円÷12月=26,666円
この場合は,階層1に該当します。
→認定収入月額が5万円以下なので,家賃減免の対象になる場合があります。
詳しくは,下の5.家賃減免についてを参照ください。
例4.夫婦と子ども2人世帯(子どもは,小学3年生と小学6年生の場合)
夫の所得348万円(年収ベースで490万円),妻の所得45万円(年収ベースで100万円)
(348万円+45万円)-(10万円×2+38万円×3)=259万円
259万円÷12月=215,833円
→この場合は,収入認定月額が214,000円以上なので入居できません。
収入認定月額が50,000円以下の場合は,家賃減免制度があります。
具体的には,収入認定月額が25,000円以下の場合は,家賃を2分の1減免します。
収入認定月額が25,001円以上50,000円以下の場合は,家賃を4分の1減免します。
なお,減免については,課税所得だけでなく,非課税所得(障害年金,雇用保険等)も収入として含めて計算します。
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