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ホーム > くらし・環境 > 住まい > 県営住宅 > 入居資格・収入基準について

更新日:2024年5月15日

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入居資格・収入基準について

県営住宅の目的

県では,「公営住宅法」及び「鹿児島県営住宅条例」に基づき,県民が健康で文化的な生活を営むことができるように,国と協力して県内各地に住宅を建設し,住宅に困窮する低所得者を対象に安い家賃で賃貸しています。

入居資格

入居資格は法令等により次のように定められています。

  1. 現在,住宅に困っていることが明らかであること。
    • (持家のある方,公営住宅(県,市町村営住宅)に入居されている方は原則として入居申込みはできません。)
  2. 収入が公営住宅法施行令で定められた収入基準の範囲以内であること。
    • (同居しようとする親族(婚約者等を含む)の収入も合算します。)
  3. 県税を滞納していないこと。
  4. 入居者または同居者が暴力団員ではないこと。

 

  • 県営住宅に入居することができる者と同居者は,親族(婚姻の届出をしていないが,事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚約者を含む)に限ります。パートナーシップ制度を導入した市町村内にある県営住宅については,当該市町村のパートナーシップ宣誓書の受領証等の発行を受けた同性カップルの方も入居することができます。(入居資格審査時にパートナーシップ宣誓書の受領証等を確認させていただきます。)
  • 外国人の方も入居することができます。詳しくは,「外国人の入居について」をご確認ください。
  • 入居時には,敷金(家賃の3か月分)の納付と連帯保証人を1人(1者)選任していただく必要があります。
  • 連帯保証人は,個人のほか,法人も選任することができます。
  • 連帯保証人の代わりに,県と協定を締結した家賃債務保証業者等が有償で保証を行う家賃債務保証制度を利用いただくこともできます。

この場合,別途連帯保証人を選任していただく必要はありません。

詳しくは,「県営住宅の入居に係る家賃債務保証制度について」をご確認ください。

  • 個人の連帯保証人の場合,連帯保証人が責任を負う金額の上限(極度額(きょくどがく))を定めます。極度額は,入居時家賃の12か月分です。
  • 法人(県と協定を締結し,家賃債務保証を提供する法人を除く)の連帯保証人には,極度額の定めはありません。
  • その他,入居時に,緊急連絡先1人の届出が必要となります。
  • 単身者が入居できる住戸は,原則として1戸当たりの住戸専用面積が55平方メートル以下の住戸となります。ただし,住戸専用面積が55平方メートルを超える住戸でも,6か月以上空き家となっている場合は,単身者の入居が可能となります。
  • 1戸当たりの住戸専用面積が70平方メートル以上の住戸への入居については,原則として世帯員数が3人以上の世帯となります。ただし,6か月以上空き家となっている場合等は,単身者又は世帯員数が2人の世帯の入居が可能となる場合があります。
  • 入居できる住戸の詳細については,各団地の担当事務所へお問い合わせください。

 収入基準

1.収入認定月額について
県営住宅の家賃を決定するためには,収入認定月額を算出する必要があります。

収入認定月額の計算方法は,以下のとおりです。
収入認定月額=(世帯全員の1年間の所得金額の合計-(基礎控除振替控除+親族控除+特別控除))÷12

所得金額とは,給与所得,年金(雑所得),事業所得,その他の所得を合算した額です。

2.所得控除について

・基礎控除振替控除
給与所得または年金所得を有する者1人につき最大10万円の控除。

・親族控除
同居者または別居中の扶養親族1人につき38万円の控除。

・特別控除

種類
控除額

老人扶養控除
(70歳以上の扶養親族または配偶者)

1人につき
10万円

特定扶養控除
(16歳~22歳の扶養親族)ただし配偶者は除く。

1人につき
25万円

障害者控除
(身体障害者手帳3~6級,精神障害者保健福祉手帳2~3級,療育手帳「B」に該当する方)

1人につき
27万円

特別障害者控除
(身体障害者手帳1~2級,精神障害者保健福祉手帳1級,療育手帳「A」に該当する方)

1人につき
40万円

寡婦控除

  • 夫が死亡した後再婚していない女性や夫の生死が明らかでない女性で合計所得額が500万円以下の方または,
  • 夫と離婚した後,再婚していない女性で,子以外の扶養親族を有する合計所得額が500万円以下の人
1人につき最大27万円

ひとり親控除
(結婚していない方や離婚した後再婚していない方,配偶者が死亡もしくは生死が明らかでない方で,子を扶養親族にしているか生計を一にしている所得金額48万円以下の子がおり,かつ合計所得が500万円以下である方。)

1人につき最大35万円

(注)特定扶養控除及び老人扶養控除は,年間の合計所得が48万円以下の扶養親族が対象となります。

3.県営住宅に入居できる収入認定月額について
公営住宅は以下の収入認定月額以下の方が入居可能です。

世帯区分 収入認定月額
  1. 入居者は60歳以上で,かつ同居者がいずれも60歳以上又は18歳未満である者からなる世帯
  2. 身体障害者(1~4級までの障害のある者)のいる世帯
  3. 戦傷病者(恩給法の特別項症から第6項症までの者と第1款症の障害のある者)のいる世帯
  4. 原子爆弾被害者(厚生大臣の認定を受けている者)のいる世帯
  5. 引揚者(海外から引き揚げて5年以内の者)のいる世帯
  6. 精神障害者(精神障害者保健福祉手帳1,2級程度)のいる世帯
  7. 知的障害者(療育手帳重度又は中程度)のいる世帯
  8. 入居者又は同居者にハンセン病療養所入所者等がいる世帯
  9. 子育て世帯(中学校就学前の子どもがいる世帯)
  10. 婚姻から3年以内の新婚世帯(令和5年4月1日から追加)
  11. 婚約世帯(令和5年4月1日から追加)
  12. 3世代世帯(令和5年4月1日から追加)
214,000円以下
上記以外の世帯 158,000円以下

 

4.収入認定月額と家賃について

収入認定月額は,一定の金額ごとに家賃が決められております。

階層

認定収入月額

家賃額

1

0円~104,000円

11,400円~36,900円

2

104,001円~123,000円

13,100円~42,600円

3

123,001円~139,000円

15,000円~48,700円

4

139,001円~158,000円

17,800円~54,900円

5

158,001円~186,000円

17,800円~62,800円

6

186,001円~214,000円

17,800円~72,400円

(注)家賃はあくまで目安で,住戸ごとに異なります。

例1.単身者

給与所得150万円(年収ベースで226万円)
(150万円-10万円)÷12=116,666円
この場合は,階層2に該当します。

例2.夫婦と子ども2人世帯(子どもは,小学5年生と高校2年生の場合)

夫の所得290万円(年収ベースで417万円),妻の所得45万円(年収ベースで100万円)
(290万円+45万円)-(10万円×2+38万円×3+25万円)=176万円
176万円÷12月=146,666円
この場合は,階層4に該当します。

例3.夫婦のみ世帯(夫75歳,妻70歳)

夫の年金所得:70万円(年金収入ベースで180万円)
妻の年金所得:30万円(年金収入ベースで140万円)
(70万円+30万円)-(10万円×2+38万円×1+10万円)=32万円
32万円÷12月=26,666円
この場合は,階層1に該当します。
→認定収入月額が5万円以下なので,家賃減免の対象になる場合があります。
詳しくは,下の5.家賃減免についてを参照ください。

例4.夫婦と子ども2人世帯(子どもは,小学3年生と小学6年生の場合)

夫の所得348万円(年収ベースで490万円),妻の所得45万円(年収ベースで100万円)
(348万円+45万円)-(10万円×2+38万円×3)=259万円
259万円÷12月=215,833円
→この場合は,収入認定月額が214,000円以上なので入居できません。

 

5.家賃減免について

収入認定月額が50,000円以下の場合は,家賃減免制度があります。
具体的には,収入認定月額が25,000円以下の場合は,家賃を2分の1減免します。
収入認定月額が25,001円以上50,000円以下の場合は,家賃を4分の1減免します。
なお,減免については,課税所得だけでなく,非課税所得(障害年金,雇用保険等)も収入として含めて計算します。

よくあるご質問

このページに関するお問い合わせ

土木部建築課住宅政策室

電話番号:099-286-3735

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