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ホーム > くらし・環境 > 住まい > 制度・法令 > 新たな住宅セーフティネット制度

更新日:2023年11月15日

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新たな住宅セーフティネット制度

住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給に関する法律(略称:住宅セーフティネット法)の一部改正法が平成29年10月25日に施行され,民間賃貸住宅を高齢者や低額所得者などの住宅確保要配慮者(※)向けの賃貸住宅として登録する制度などがスタートします。

「住宅確保要配慮者」…低額所得者,被災者,高齢者,障害者,子育て世帯等の住宅の確保に特に配慮を要する方が対象となります。(住宅セーフティネット法第2条)

住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅の登録制度

  • 賃貸人が,住宅確保要配慮者の入居を拒まない賃貸住宅として,鹿児島県から登録を受けることが可能です。(ただし,鹿児島市内の賃貸住宅は鹿児島市から登録を受けることになります。)
  • 登録の際は,入居を拒まない住宅確保要配慮者の範囲を定めることが可能です。例えば,「高齢者,障害者,低額所得者の入居は拒まない」として要録することができます。ただし,制度の趣旨に反するような不当にその範囲を制限することはできません。
  • 規模,構造,設備等について一定の登録基準に適合する必要があります。
  • 登録されれば,国の「セーフティネット住宅情報提供システム」により,入居希望者等がweb上で登録データを閲覧することが可能となります。

主な登録基準

  • 各戸の床面積が,原則25平方メートル以上であること(ただし,共同居住型住宅にあっては別に定める基準)
  • 耐震性を有すること
  • 便所,台所,洗面,浴室等があること
  • 家賃が近傍同種の住宅と均衡を失しないこと

登録手続き

登録申請については,まず,国の「セーフティネット住宅情報提供システム」に必要事項を入力してください。入力後に,登録申請が出力できるようになりますので,必要な書類を添付して,県申請受付窓口(県庁建築課住宅政策室)へ提出してください。

セーフティネット住宅情報提供システム」(外部サイトへリンク)

登録手続きから登録データ公開までの流れ

フロー

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

登録申請には,主に以下の書類の添付が必要です。

(住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則第10条関係)

  • 住宅の規模及び設備の概要を表示した間取り図
  • 消防法及び建築基準法等に適合している旨の誓約書

【参考】登録手続き等の円滑化を図るため,要領等を定めていますのでご確認ください。

「鹿児島県住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅事業登録制度事務処理要領」(PDF:105KB)

誓約書(別記第1号様式)(WORD:53KB)

誓約書(別添)(EXCEL:12KB)

廃止届出書(別記第9号様式)(WORD:52KB)

是正完了報告書(別記第12号様式)(WORD:37KB)

 

登録申請手数料

手数料は無料です。

鹿児島市内の住宅を登録する場合の申請先は,鹿児島市になります。

【鹿児島市の担当窓口】

鹿児島市建設局建築部住宅課TEL:099-216-1363

鹿児島市ホームページ(外部サイトへリンク)

登録住宅の改修費用に対する支援

住宅確保要配慮者専用賃貸住宅改修事業(国による登録住宅への改修補助)

住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅として登録された場合は,国から改修費の補助を受けることができます。

詳しくは,下記の一般財団法人住宅保証支援機構のホームページをご覧ください。

一般財団法人住宅保証支援機構「住宅確保要配慮者専用賃貸住宅改修事業」(外部サイトへリンク)

【補助事業に関するお問い合せ先】

住宅確保要配慮者専用賃貸住宅改修事業交付事務局

メールアドレス:snj@how.or.jpTEL:03-6280-8113

改修工事費への融資等(住宅金融支援機構による融資)

登録住宅の改修に要する費用について,住宅金融支援機構の融資を受けることができます。

詳しくは,住宅金融支援機構のホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。

居住支援法人

住宅セーフティネット法の一部改正法の施行により,次の居住支援活動を行うNPO法人,社会福祉法人,一般社団法人,居住支援を目的とする株式会社などの法人を,都道府県が居住支援法人として指定することができるようになりました。

(居住支援法人が行う居住支援活動)

  • 住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅として登録された住宅に入居する住宅確保要配慮者への家賃債務保証
  • 住宅相談など賃貸住宅への円滑な入居に係る情報提供・相談
  • 見守りなど要配慮者への生活支援
  • 上記業務に附帯する活動

現在,鹿児島県で指定している居住支援法人は以下のとおりです。

 

法人の名称 支援業務を行う事務所の所在地 電話番号 指定日
NPO法人やどかりサポート鹿児島(外部サイトへリンク) 鹿児島市下荒田四丁目30番5号プレジデント下荒田102号 099-800-4842 平成29年12月27日
社会福祉法人南恵会(外部サイトへリンク) 大島郡徳之島町亀徳3345 0997-83-2418 令和元年11月5日
社会福祉法人たちばな会(外部サイトへリンク) 霧島市福山町福山838番地 0995-48-8011 令和3年3月23日
一般社団法人サツマスタ(外部サイトへリンク) 霧島市国分中央4丁目12-22-2-2階 080-7808-5290 令和5年3月28日

 

鹿児島県内で居住支援活動を行う居住支援法人として指定を受けたい場合は申請手続きが必要になりますので,事前にお問い合わせください。

【お問い合わせ先】鹿児島県土木部建築課住宅政策室住宅企画係TEL:099-286-3738

住宅確保要配慮者居住支援法人の関係規定に関する指定等基準(PDF:141KB)

指定申請の添付書類チェックリスト(WORD(WORD:46KB),PDF(PDF:103KB))

住宅確保要配慮者居住支援法人指定申請書(別記第1号様式)(WORD(WORD:20KB),PDF(PDF:122KB))

住宅確保要配慮者居住支援法人指定内容変(別記第2号様式)(WORD(WORD:20KB),PDF(PDF:133KB))

支援業務廃止(休止・再開)届出書(別記第3号様式)(WORD(WORD:19KB),PDF(PDF:99KB))

申請に係る意思の決定を証する書類(別記第4号様式)(WORD(WORD:20KB),PDF(PDF:137KB))

役員の氏名等一覧表(別記第5号様式)(WORD(WORD:21KB),PDF(PDF:106KB))

役員の氏名及び略歴を記載した書類(別記第6号様式)(WORD(WORD:21KB),PDF(PDF:110KB))

住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律第40条第三号(別記第7号様式)(WORD(WORD:20KB),PDF(PDF:143KB))

職員の勤務体制及び勤務形態一覧表(別記第8号様式)(WORD(WORD:25KB),PDF(PDF:178KB))

鹿児島県居住支援協議会

本協議会は,住宅セーフティネット法に基づき,住宅確保要配慮者に対する情報提供や円滑な入居促進を図るため,平成24年8月に設立しています。

協議会会員(令和5年9月30日現在)
不動産団体 公益社団法人鹿児島県宅地建物取引業協会,公益社団法人全日本不動産協会鹿児島県本部
居住支援団体

社会福祉法人鹿児島県社会福祉協議会,NPO法人やどかりサポート鹿児島,社会福祉法人南恵会

社会福祉法人たちばな会住まいサポートセンター霧島,一般社団法人サツマスタ,更生保護法人草牟田寮,公益財団法人鹿児島県住宅・建築総合センター

地方公共団体

鹿児島保護観察所,福岡矯正管区

県,鹿児島市,鹿屋市,枕崎市,阿久根市,出水市,指宿市,西之表市,垂水市,薩摩川内市,日置市,曽於市,霧島市,

いちき串木野市,南さつま市,志布志市,奄美市,南九州市,伊佐市,姶良市,三島村,十島村,さつま町,長島町,

湧水町,大崎町,東串良町,錦江町,南大隅町,肝付町,中種子町,南種子町,屋久島町,大和村,宇検村,瀬戸内町,

龍郷町,喜界町,徳之島町,天城町,伊仙町,和泊町,知名町,与論町

 

居住支援協議会イメージ

関連リンク

 

 

よくあるご質問

このページに関するお問い合わせ

土木部建築課住宅政策室

電話番号:099-286-3738

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