更新日:2026年1月22日
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県内の発令状況(1月22日16時現在,随時更新)林野火災警報指宿市,南さつま市,日置市,いちき串木野市,薩摩川内市,さつま町,阿久根市,長島町,姶良市,曽於市,志布志市,大崎町 林野火災注意報鹿児島市,鹿屋市,垂水市,東串良町,錦江町,南大隅町,肝付町 1林野火災について令和7年2月26日に大船渡市で発生した林野火災は、延焼範囲が約3,370haとなり、我が国の林野火災としては約60年ぶりとなる大規模な林野火災となりました。 林野火災は,貴重な森林資源を大量に焼失するおそれがあるほか、家屋等への被害、市町村境、都府県境を越えた拡大などが懸念されますが,林野火災の発生原因の大半はたき火や火入れといった人為的な要因によるものです。 このようなことを踏まえ,令和8年1月以降,消防本部等で林野火災注意報・警報の運用が開始されるなど新たな対策が始まりました。 パンフレット 2林野火災注意報・警報について林野火災注意報降水量や乾燥といった条件により林野火災が発生・延焼しやすい危険な状況です。発令時には、その地域では屋外での火の使用をひかえるよう努める必要があります。 林野火災警報林野火災注意報の条件に加えて、強風注意報が発表され、発生した林野火災が大規模化しやすい危険な状況です。発令時には、その地域では屋外での火の使用が禁止されます。火の使用の制限に違反した場合は、消防法違反として30万円以下の罰金又は拘留に科される場合があります。 <林野火災注意報・林野火災警報の発令指標の例>
市町村により条例の制定状況や、発令指標、火の使用制限の内容などは異なります。詳しくは管轄の消防本部等にお問い合わせください。 <林野火災注意報・林野火災警報発令時における屋外での火の使用制限例> 1.山林、原野等において火入れをしないこと。 2.煙火を消費しないこと。 3.屋外において火遊び又はたき火をしないこと。 4.屋外においては、引火性又は爆発性の物品その他の可燃物の附近で喫煙しないこと。 5.山林、原野等の場所で、火災が発生するおそれが大であると認めて市(町・村)長が指定した区域内において喫煙しないこと。 6.残火(たばこの吸殻を含む。)、取灰又は火粉を始末すること。 たき火等の制限たき火をするときは,最寄りの消防署等への事前の届出が必要です。炎が上がり火の粉が出るような日の扱いをしようとするときは,まずは市町村(消防本部)に確認してください。 届け出が必要なたき火の例(消防庁)
3リンク気象庁市町村(消防本部)発令方法については,消防本部等で異なります。詳しくは管轄の消防本部等にお問い合わせください。 鹿児島地域鹿児島市消防局(外部サイトへリンク),日置市消防本部(外部サイトへリンク),いちき串木野市消防本部(外部サイトへリンク),三島村(外部サイトへリンク),十島村(外部サイトへリンク) 南薩地域枕崎市消防本部(外部サイトへリンク),南さつま市消防本部(外部サイトへリンク),指宿南九州市消防本部(外部サイトへリンク) 北薩地域出水市消防本部(外部サイトへリンク),薩摩川内市消防局(外部サイトへリンク),さつま町消防本部(外部サイトへリンク),阿久根地区消防組合(外部サイトへリンク) 姶良・伊佐地域霧島市消防局(外部サイトへリンク),姶良市消防本部(外部サイトへリンク),伊佐湧水消防本部(外部サイトへリンク) 大隅地域垂水市消防本部(外部サイトへリンク),大隅曽於地区消防組合(外部サイトへリンク),大隅肝属地区消防組合(外部サイトへリンク) 熊毛地域大島地域沖永良部与論地区広域事務組合(外部サイトへリンク),徳之島地区消防組合(外部サイトへリンク),大島地区消防組合(外部サイトへリンク)
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