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ホーム > 地域振興局・支庁 > 鹿児島地域振興局 > くらし・環境 > 評価額決定のための建物調査について

更新日:2021年1月12日

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評価額決定のための建物調査について

~建物調査に御協力をお願いします~

不動産を取得された場合は,取得に対する不動産取得税(1回)と所有に対する固定資産税(毎年)が賦課されることになります。賦課に際しては,その不動産の評価額が必要となります。

土地と既存家屋については,既に固定資産の評価額がありますのでそれを利用しますが,新築・増築の建物については評価額がありませんので,新たに評価額を決める必要があります。そのため,建物の構造や仕上げ等について現地調査し,固定資産評価基準に基づき評価額を決定することになります。

この評価額決定は,原則として市町村が行いますが,市町村から依頼があった場合,県が評価額決定のための建物調査を行います。

職員が訪問した際には,御協力をお願いします。建物調査までの主な流れは,次のとおりです。

1.図面等の準備

より適正な評価をするために,次の資料を御準備ください。後日,日程調整の上,職員が借用に伺います。

(1)竣工図(完成図,設備図を含む)
(2)契約書
(3)使用資材の数量が分かる見積内訳書

以上の資料を事前に御準備いただけますと,当日の建物調査が迅速に実施できますので,御協力をお願いします。

2.不動産取得申告書の提出

不動産を取得した場合,次の申告書を提出していただく必要があります。
まだ提出されていない場合には,記入例を参考に申告書を提出してください。

不動産取得申告書(WORD:41KB)

不動産取得申告書(JTD:226KB)

不動産取得申告書(PDF:107KB)

不動産取得申告書(ODT:13KB)

不動産取得申告書記入例(PDF:92KB)

3.建物調査の実施

調査当日,指定された時間に職員が訪問しますので,調査への立ち会い等,御協力をお願いします。
なお,建物調査を行う者は,県発行の身分証明書を携帯していますので,必要な場合は提示をお申し付けください。

 

このページに関するお問い合わせ

鹿児島地域振興局総務企画部課税課

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