熊毛海区漁業調整委員会
1業務内容
海区漁業調整委員会は,漁業法第134条に基づき設置された行政委員会であり,管轄海区における漁業権,漁業許可,漁業者間の紛争調停など知事からの諮問について審議及び公聴会を開催し,又,建議並びに指示を行うことができます。
2議事録
漁業法第145条第4項に基づき,議事録を公表します。
なお,公表期間は漁業法施行規則第47条第2項により3年間です。
令和4年度
令和5年度
令和6年度
令和7年度
令和8年度
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