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更新日:2020年6月12日

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学校(幼稚園・保育園を含む)及び登下校中に災害にあったときの共済給付金は?

独立行政法人・日本スポーツ振興センターは,学校安全の普及・充実及び学校等の管理下における児童生徒等の災害に関する必要な給付を行っており,これには当該学校の設置者が,保護者の同意を得て加入することになっています。
学校管理下で児童生徒の災害(負傷・疾病・障害又は死亡)が発生した場合,給付基準に従って給付金が支給されます。寄宿舎や登下校中の災害も,その給付基準に従って給付の対象になります。
なお,独立行政法人・日本スポーツ振興センターでは,平成17年3月31日をもって鹿児島県支部を閉鎖し,九州支所に統合いたしました。
よって,4月1日からの災害共済組合給付金の申請先については,次の図のとおりになりました。

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