更新日:2021年11月1日

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銃砲刀剣類の登録について

銃砲及び刀剣類を発見し,又は拾得したときは,すみやかに最寄りの警察署に届け出をしなければなりません。
た,美術品若しくは骨とう品として価値のある古式銃砲又は美術品として価値のある刀剣類を所持する場合には,警察署へ発見届を済ませた後,県教育委員会が開催する登録審査会に,現物を持参し,登録審査を受け銃砲刀剣類登録証の交付を受けなければなりません。
これらの手続きをせずに所持していると法律によって罰せられます。
また,すでに登録済みのものを相続又は譲り受けなどによって所持するときには,当該事実の発生日から20日以内に所有者変更届を登録証に記載されている都道府県の教育委員会に提出しなければなりません。

古式銃砲・美術刀剣類の登録

1録手続きについて

(1)見による新規登録
鹿児島県にお住まいの方が,登録証のない銃砲刀剣類を発見した場合で,所持を希望される場合は,次の手続きが必要です。
所地を管轄する警察署に発見届を提出してください。(手続きの詳細については,警察署へお尋ねください。)「銃砲刀剣類所持等取締法第23条」

見届が受理されると,警察署から発見届出済証が交付されます。(登録審査会の開催日に銃砲刀剣類の現物と一緒にお持ちください。)
発見による新規登録の流れ

 
(2)録審査会(銃砲刀剣類所持等取締法第14条2項)
査日

開催日

場所

時間

第1回

5月

第2火曜日

鹿児島県青少年会館
(鹿児島市鴨池新町1-8)

 

お問い合わせはこちらへ

電話099-286-5355

午前10時~午後3時
(ただし,正午から午後1時を除く。)

第2回

7月

第3回

9月

第4回

11月

第5回

1月

青少年会館案内図

参するもの

(ア)録しようとする銃砲刀剣類

a発見届出済証(発見届の際,警察署で交付された書類)
b申請手数料1件につき6,300円(鹿児島県収入証紙)
c承諾書(審査に当たっては,銘文等の確認のため銃砲刀剣類の分解審査が必要です。分解は登録審査委員が行いますが,分解の際,物件の保存状態によっては,破損を生じることも予想されますので,事前に承諾書を提出していただくことになります。)
d任状(代理人が出席される場合は,登録申請者の委任状が必要です。)

登録審査の結果,登録できない場合もありますが,申請手数料はお返しできませんので御承知おきください。

 

<様式のダウンロード>

2録対象となる銃砲刀剣類

(銃砲刀剣類登録規則第4条)
(1)式銃砲
本製銃砲おむね慶応3年(西暦1867年)以前に日本国内で製造されたもの
国製銃砲おむね慶応3年(西暦1867年)以前に我が国に伝来したもの
上記のもので,次のいずれかに該当するもの
火縄式,火打ち石式,管打ち式,紙薬包式又はピン打ち式(かに目式)の銃砲で,形状,象嵌,彫り物等に美しさが認められるもの又は資料として価値のあるもの
前号に掲げるものに準ずる銃砲で骨とう品として価値のあるもの(明治19年以降実用に供せられている実包を使用できるものを除く。)

(2)剣類
日本刀であつて,次の各号の一に該当するもの
姿,鍛え,刃文,彫り物等に美しさが認められ,又は各派の伝統的特色が明らかに示されているもの
文が資料として価値のあるもの
い緒,伝来が史料的価値のあるもの
各号に掲げるものに準ずる刀剣類で,その外装が工芸品として価値のあるもの
刀剣類は,刃渡り5.5cm以上の剣等及び刃渡り15cm以上の刀剣類(刀,やり,なぎなた,短刀など)

3録証について

録審査会で登録が終了すると登録証が交付されます。
録された銃砲又は刀剣類を譲り渡し,貸し付け,若しくは,これらの保管を委託し,運送するためには登録証とともにしなければならないとなっています。(銃砲刀剣類所持等取締法第18条)

 

 

4有者変更届,住所変更届

(1)有者変更届
でに登録済みの銃砲刀剣類を相続又は譲り受けなどによって所持するときには,当該事実の発生日から20日以内に所有者変更届を登録証に記載されている都道府県の教育委員会に提出しなければなません。(銃砲刀剣類所持等取締法第17条)

届出の方法

【郵送の場合】

所有者変更届に必要事項を記入し,「銃砲刀剣登録証」の写し(コピー)又は,記載内容の確認できる写真を貼付して,下記まで郵送してください。

送先890-8577鹿児島市鴨池新町10番1号鹿児島県教育庁文化財課指定文化財係

有者変更届は右をクリックしてダウンロードしてください。所有者変更届(PDF:42KB)所有者変更届記入例(PDF:53KB)

【電子システムを御利用の場合】

登録を受けた銃砲又は刀剣類の譲受,相続の届出は,電子申請(電子申請共同運営システム)でもできます。

電子申請をされる場合,「銃砲刀剣類登録証」の写しは,メール(siteibun@pref.kagoshima.lg.jp,添付ファイル形式〔pdf,jpg,jpeg,gif,png,bmp〕)で別途お送りください。電子申請(外部サイトへリンク)

 

(2)住所変更届
銃砲刀剣類の登録をされている方が住所を変更された場合は,住所変更届が必要です。所有者変更届及び住所変更届の受付けは,登録のある都道府県教育委員会で常時行っています。

 

記(1),(2)ともに,手数料は不要です。
<様式のダウンロード>
住所変更届(PDF:23KB)
 
<送付先>
〒890-8577
鹿児島市鴨池新町10番1号
鹿児島県教育庁文化財課指定文化財係

5録証の再交付

「登録を受けた銃砲又は刀剣類を所持する者は,登録証を亡失し,若しくは盗み取られ,又は登録証が滅失した場合は,速やかにその登録事務を行った都道府県の教育委員会に届け出て再交付を受けなければならない。」となっています。(銃砲刀剣類所持等取締法第15条)
県登録の登録証の再交付を申請される場合は,県教育庁文化財課指定文化財係(電話099-286-5355)へ御相談ください。

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教育庁文化財課

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