更新日:2023年7月20日

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「鴨池公園等運動施設」写真の使用について

使用について

 写真の著作権及び使用に係る権利は,鹿児島県に帰属します。

 使用届を提出することで自由に使用することができます。ただし,下記に該当する場合は使用できません。

【使用できない場合】

  • (1) 法令及び公序良俗に反すると認められる場合
  • (2) 県の信用又は品位を害すると認められる場合
  • (3) 第三者の利益を害すると認められる場合
  • (4) 特定の個人,政党,宗教団体を支援し,又は支援するおそれがあると認められる場合
  • (5) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に定める営業を行う者が使用する場合
  • (6) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)若しくは同条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者が使用する場合
  • (7) 写真の利用によって誤認又は混同を生じさせるおそれがあると認められる場合
  • (8) 鴨池公園等運動施設のイメージを損なうおそれがあると認められる場合
  • (9) 写真の著しい加工,その他写真の使用が適当でないと認められる場合

 

使用取扱規程

 写真の使用については,使用取扱規程を確認の上,使用届を提出してください。

使用取扱規程(PDF:5,028KB)

別記様式1号「鴨池公園等運動施設」写真の使用届出書(WORD:35KB)

別記様式2号「鴨池公園等運動施設」写真の使用内容変更届出書(WORD:34KB)

 

 


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教育庁県総合体育センター

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