更新日:2020年9月15日
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A:職員の勤務条件,服務などに関する悩みや苦情を解消することにより,安んじて仕事に専念できるようにして公務能率の維持・向上が図られるように,職員からの相談に応じるものです。
A:対象となるのは,県及び公平委員会の事務を受託している市町村等の一般職の職員です。ただし,企業職員及び単純労務職員は対象外となります。
A:任用,給与,勤務時間その他の勤務条件,服務に関する悩みをはじめ,職場の人間関係,セクシュアル・ハラスメント,妊娠,出産,育児又は介護に関するハラスメント及びパワー・ハラスメントに関するといった人事管理の全般に関しての相談に応じます。なお,公平委員会を設置している市に所属する県費負担教職員については,当該市教育委員会の権限に属する事項に関するものは除かれます。また,離職した職員にあっては,離職又は再任用に関するものに限ります。
A:面談,電話及び文書(電子メールを含む。)のいずれかの方法により相談を行うことができますが,面談を希望する場合は,事前に電話等で予約をしてください。なお,相談は職員本人に限られ,代理人等による相談はできません。
A:相談を受けた場合,相談者に対して制度の説明や助言などを行います。場合によっては,相談者の了解を得て,関係者への事情聴取や照会などの調査を行います。また,必要に応じて関係当事者に対する指導やあっせん等を行います。
A:相談者の職,氏名,所属,相談内容などのすべてについて秘密は厳守します。関係者への事情聴取や照会などを行う場合は,事前に相談者の了解をとりますので,安心して相談してください。
A:相談窓口は次のとおりです。
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