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更新日:2021年12月21日

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不当労働行為救済の申立て

労働者や労働組合は,使用者が上記の禁止事項について違反していると思われる場合は,労働委員会に救済の申立てをすることができます。申立てを受けた労働委員会は,関係者を呼んで調査・審問を行い,不当労働行為の有無を審査し,不当労働行為があった場合は救済命令を出します。

なお,当事者に話し合いによる解決の意向がある場合は和解を進めます。和解は命令が確定するまでの間は,いつでもすることができます。

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労働委員会労働委員会事務局総務課

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