更新日:2025年11月20日
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一般的な家庭で使用するようなベビーカーであれば、歩行者として歩道を通行できますが、保育施設等で使用するような「原動機を用いる乳母車」(大型の電動ベビーカー)で、法律で定められた車体の大きさの基準を超えるものは、警察署長の確認を受けなければ歩道を通行することができません。
歩行者とみなされるためには、次に掲げるもの全ての要件を満たさなくてはなりません。
他の歩行者の通行を妨げるおそれのないことについて警察署長の確認を受ければ、歩行者として歩道を通行することができるようになります。
原動機を用いる乳母車を使用する場所を管轄する警察署
(注記1)通行する場所が、同じ都道府県公安委員会の管理に属する2以上の警察署の管轄にわたるときは、そのいずれかの警察署に申請してください。
(注記2)オンラインによる申請は受け付けていません。
手数料はかかりません。
特定の経路を通行させることその他の特定の方法(交差点では誘導員を配置し安全に通行することや、見通しの悪い場所では一時停止をして安全に通行すること等)が、他の歩行者の通行を妨げるおそれのないことにつき確認します。
警察署長が確認するのは、車体の大きさの基準を超える原動機を用いる乳母車のみです。
警察署長が確認した後に確認証を交付しますので、確認証は原動機を用いる乳母車を使用する際に携帯してください。
確認証を使用しなくなった時は、管轄する警察署に返納してください。
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