更新日:2025年11月20日
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原動機を用いる身体障害者用の車(電動車椅子等)で、法律で定められた車体の大きさの基準を超えるものは、警察署長の確認を受けなければ歩道を通行することができません。
歩行者とみなされるためには、次に掲げるもの全ての要件を満たさなくてはなりません。
身体の状態によりその電動車椅子等を用いることがやむを得ないと警察署長の確認を受けたものについては歩行者とみなし、歩行者として歩道を通行することができます。
住所地を管轄する警察署
(注記)オンラインによる申請は受け付けていません。
手数料はかかりません。
警察署長が確認するのは、車体の大きさの基準を超える電動車椅子等のみです。
身体の状態により車体の大きさの基準を超える電動車椅子等を用いることがやむを得ない事由として、呼吸器疾患により酸素ボンベを携行するためのラックを装着する場合等が考えられます。
警察署長が確認した後に確認証を交付しますので、確認証は電動車椅子等を使用する際に携帯してください。
確認証を使用しなくなった時は、住所地を管轄する警察署に返納してください。
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