ホーム > 県政情報 > 選挙情報 > 第51回衆議院議員総選挙及び第27回最高裁判所裁判官国民審査 > 令和8年2月8日執行第51回衆議院議員総選挙及び第27回最高裁判所裁判官国民審査の期日前投票・不在者投票について
更新日:2026年1月27日
ここから本文です。
仕事や旅行,レジャー,冠婚葬祭等の理由で当日投票できない方は,投票日前日までに,選挙人名簿登録地の市町村の期日前投票所で投票することができます。投票方法は,基本的に当日投票と同じですが,受付時に宣誓書の記入が必要となります。
投票所入場券がなくても,選挙人名簿に登録されている本人であることの確認ができれば,投票できますので,投票所で受付の係員に申し出てください。
期日前投票所によって異なるため,下記の一覧をご確認ください。
投票⽇に出張,旅⾏等で選挙⼈名簿登録地以外の市区町村に滞在している⽅は,滞在先の市区町村の選挙管理委員会で不在者投票をすることができます。
事前に選挙⼈名簿登録地の市町村選挙管理委員会に請求して,投票⽤紙等の交付を受け,滞在先の市区町村の不在者投票記載場所で投票します。
また,病院や⽼⼈ホーム等(県選挙管理委員会が指定した施設に限る。)に⼊院,⼊所している⽅は,その施設内で不在者投票をすることができますので,施設⻑などに申し出てください。
よくあるご質問
このページに関するお問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください