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更新日:2021年4月8日

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女性相談センター


電話:099-222-1467ファックス:099-227-0557

業務内容

売春防止法(昭和31年法律第118号)第34条第2項の定めるところにより,売春を行うおそれのある女子の保護更生に関する事務を行うとともに,配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律第3条第2項の定めるところにより,配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する事務を行う。

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くらし保健福祉部女性相談センター

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