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ホーム > 県政情報 > 情報公開・個人情報保護 > 情報公開 > 開示請求における閲覧の際に「カメラ等」が使用できます。

更新日:2023年3月31日

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開示請求における閲覧の際に「カメラ等」が使用できます。

 
鹿児島県情報公開条例による開示請求に係る「閲覧」の実施に際し,平成17年12月1日から原則として開示請求者が持参したカメラ等を使用できるようになります。

条例に定める公文書の開示の実施方法として「閲覧・視聴によるもの」と「写し等の交付によるもの」がありますが,デジタルカメラやカメラ付き携帯電話の普及状況等も踏まえて,「閲覧」の一形態として,開示請求者が持参した「カメラ等」の使用を認めることで,開示請求者の利便を図り,情報公開制度をより利用しやすくします。

ただし,「カメラ等」の使用に必要な電源等は,開示請求者自身の負担で確保することを条件とします。

また,電磁的記録(録音テープ,ビデオテープ等)の視聴等についても,同様に取り扱うこととします。

※「カメラ等」…
カメラ,デジタルカメラ,カメラ付き携帯電話,ハンディコピー機,スキャナ,ビデオカメラなど

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