更新日:2026年4月13日
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【問合せ先】
鹿児島県総務部学事法制課県民情報係
電話:099-286-2337
宗教法人法は、宗教団体に法律上の能力を与えることを目的とするものです。
この宗教団体とは、(1)宗教の教義をひろめ(2)儀式行事を行い(3)信者を教化育成することを目的とする団体で(4)礼拝の施設を備える神社、寺院、教会等とこれらを包括する教派、宗派、教団とされています。
宗教法人の設立には(1)所定の事項を記載した規則を制定し、(2)信者その他利害関係人に対し1か月前までに公告をし(3)所轄庁の認証を受けた後(4)設立の登記を行うことが必要です。
鹿児島県の系統別,宗教別宗教法人総括表(令和7年3月31日現在)(PDF:85KB)
宗教法人の規則を変更する場合、他の法人と合併する場合、任意解散をする場合は、宗教法人法の規定に基づき、所轄庁(鹿児島県知事)の認証を受けなければなりません。
| 番号 | 書類の種類 | 対象となる法人 | 様式 |
| 0 | 表紙 | ||
| 1 | 役員名簿 | 全ての法人 | |
| 2 | 財産目録 | 全ての法人 | |
| 3 | 収支計算書 | 収益事業を行っており、一会計年度の収入が8,000万円を超えている法人 | |
| 4 | 賃借対照表 | 作成している法人 |
|
| 5 | 境内建物に関する書類 | 財産目録に記載されている建物以外を持っている法人 | |
| 6 | 事業に関する書類 | 事業を行っている法人 |
〈参考〉
宗教法人法第25条第4項
宗教法人は、毎会計年度終了後4月以内に、第2項の規定により当該宗教法人に備えられた同号第2号から第4号に掲げる書類の写しを所轄庁に提出しなければならない。
※鹿児島県知事所轄の宗教法人あてに事務連絡を発出しました。
登記に関する届出に係る登記事項証明書の添付省略について(事務連絡)(PDF:84KB)
〈参考〉
宗教法人法第9条
宗教法人は、第7章の規定による登記(所轄庁の嘱託によってする登記を除く。)をしたときは、遅滞なく、登記事項証明書を添えて、その旨を所轄庁(鹿児島県知事)に届け出なければならない。
〈参考〉
宗教法人法第25条第2項
宗教法人の事務所には、常に次に掲げる書類及び帳簿を備えなければならない。
1規則及び認証書
「登録免許税等の非課税申請」に係る必要な書類等(PDF:112KB)
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