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ホーム > 教育・文化・交流 > 文化・芸術 > 宗教法人 > 宗教法人に関する事務手続き

更新日:2024年5月2日

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宗教法人に関する事務手続き

 

鹿児島県総務部学事法制課では,宗教法人法に基づく認証事務及び証明事務を行っています。管轄する法人は,その主たる事務所の所在地が鹿児島県にある宗教法人になります。
手続きの相談や申請等でご来庁される場合は,必ず来庁前に電話等で予約をお願いします
(担当者不在により,受付できない場合があります)

【問合せ先】
鹿児島県総務部学事法制課県民情報係
電話:099-286-2337

1認証事務について

設立(規則認証)

宗教法人法は,宗教団体に法律上の能力を与えることを目的とするものです。
この宗教団体とは,(1)宗教の教義をひろめ(2)儀式行事を行い(3)信者を教化育成することを目的とする団体で(4)礼拝の施設を備える神社,寺院,教会等とこれらを包括する教派,宗派,教団とされています。
宗教法人の設立には(1)所定の事項を記載した規則を制定し,(2)信者その他利害関係人に対し1か月前までに公告をし(3)所轄庁の認証を受けた後(4)設立の登記を行うことが必要です。

鹿児島県の系統別,宗教別宗教法人総括表(令和6年3月31日現在)(PDF:85KB)

規則変更,合併,解散

宗教法人の規則を変更する場合,他の法人と合併する場合,任意解散をする場合は,宗教法人法の規定に基づき,所轄庁(鹿児島県知事)の認証を受けなければなりません。

 

認証を受ける手続きについて,詳細を知りたい場合は,事前に当課まで御相談ください。

2事務所の備え付け書類の写しの提出について

宗教法人は,毎会計年度終了後4月以内に,事務所に備え付けられた書類の一部の写しを所轄庁(鹿児島県知事)に提出しなければなりません。事務所備付け書類の写しの提出については,郵送によるほか,「鹿児島県電子申請サービス」でも受け付けています。

鹿児島県電子申請サービスはこちら→(外部サイトへリンク)

番号 書類の種類 対象となる法人 様式
0 表紙  

WORD:61KB
PDF:50KB

1 役員名簿 全ての法人

WORD:243KB
PDF:86KB

2 財産目録 全ての法人

WORD:78KB
PDF:95KB

3 収支計算書 収益事業を行っており,一会計年度の収入が8,000万円を超えている法人

EXCEL:25KB
PDF:64KB

4 賃借対照表 作成している法人

 

5 境内建物に関する書類 財産目録に記載されている建物以外を持っている法人

EXCEL:16KB
PDF:49KB

6 事業に関する書類 事業を行っている法人

EXCEL:19KB
PDF:62KB

〈参考〉
宗教法人法第25条第4項
宗教法人は,毎会計年度終了後4月以内に,第2項の規定により当該宗教法人に備えられた同号第2号から第4号に掲げる書類の写しを所轄庁に提出しなければならない。

3登記に関する届出

宗教法人法第9条の規定により,登記をしたときは,遅滞なく登記事項証明書を添えて,その旨を所轄庁(鹿児島県知事)に届け出なければなりません。登記に関する届出については,郵送によるほか,「鹿児島県電子申請サービス」でも受け付けています。

鹿児島県電子申請サービスはこちら→(外部サイトへリンク)

〈参考〉
宗教法人法第9条
宗教法人は,第7章の規定による登記(所轄庁の嘱託によってする登記を除く。)をしたときは,遅滞なく,登記事項証明書を添えて,その旨を所轄庁(鹿児島県知事)に届け出なければならない。

4規則及び認証書の謄本交付申請

宗教法人法第25条第2項第1号の規定により,宗教法人の事務所には,常に規則及び認証書を備えなければならないことになっています。万が一この書類を紛失・消失された場合は,交付申請書と誓約書により交付申請をすれば,それらの謄本の交付を受けることができます。

〈参考〉
宗教法人法第25条第2項
宗教法人の事務所には,常に次に掲げる書類及び帳簿を備えなければならない。
1規則及び認証書

5登録免許税等の非課税の適用を受けるための証明

宗教法人法第3条に規定する「境内地」「境内建物」であり,専ら自己の宗教の用に供する土地・建物については,登録免許税や不動産取得税が非課税となる場合があります。当該土地・建物について「専ら宗教の用に供している」ことを証明した証明書が必要な場合は,所轄庁(鹿児島県知事)へ申請を行ってください。

 

「登録免許税等の非課税申請」に係る必要な書類等(PDF:112KB)

よくあるご質問

このページに関するお問い合わせ

総務部学事法制課

電話番号:099-286-2144

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