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更新日:2025年2月4日
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県では,県の諸活動や歴史的事実の記録である公文書の適正な管理,歴史公文書の適切な保存及び利用を推進するため,「鹿児島県公文書等の管理に関する条例」を制定しました。
この条例では,歴史資料として重要な情報が記録された文書(歴史公文書)として知事に移管された特定歴史公文書の目録作成や利用等について定められており,令和7年1月から利用制度を開始しています。
※目録は,準備が整い次第,順次追加します。
どなたでも,知事が保有する特定歴史公文書の利用請求をすることができます。
・学事法制課(県庁行政庁舎6階)
・県政情報センター(県庁行政庁舎2階)
特定歴史公文書利用請求書に必要事項をご記入のうえ,提出してください(郵送,ファクシミリ,電子メールの利用も可)。印鑑は不要です。
様式
記載方法等
〒890-8577鹿児島市鴨池新町10番1号
鹿児島県総務部学事法制課文書係
FAX:099-286-5508
E-mail:gakubun@pref.kagoshima.lg.jp
特定歴史公文書の目録に記載のあるもの
利用請求を受け付けてから,原則として15日以内に利用可能かどうかを決定し,通知します。ただし,やむを得ない理由があるときは,決定までの期間を延長することがあります。
決定内容には「全部利用」のほか,個人情報が記録されている場合などは「一部利用」,「利用制限」という決定がなされる場合があります。
また,特定歴史公文書の保存状態によっては,原本を利用できない場合があります。
指定された日時に県政情報センターに決定通知書を持参してください。職員の立会いのもと請求された特定歴史公文書の閲覧,又は写し(コピー等)の交付を受けることができます。
写し(コピー等)の交付は,郵送でも可能です。
閲覧は無料ですが,写し(コピー等)の交付を希望する場合は,その費用を負担していただきます。また,郵送を希望される場合は別途郵送料も必要になります。
単色刷り | 1枚につき10円 | A3判以下のものに限る。 |
多色刷り | 1枚につき20円 |
※両面コピーの場合は,片面を1枚として金額を算定します。
利用請求のあった特定歴史公文書を利用できないときは,決定通知書の中でその理由を示しますが,この決定に不服があるときは,知事に審査請求をすることができます。
知事は,公文書等の管理に関して優れた識見を有する者で構成する県公文書管理委員会に諮問して,知事の判断が正しいかどうかを審議してもらいます。審査請求をされた方は,委員会に資料を提出したり,意見を述べることができます。
委員会は,審査結果を知事に答申します。この答申は,審査請求をされた方にも送付されます。知事は,委員会の答申を受けて,審査請求に対する裁決をします。
利用請求のあった特定歴史公文書は,次の情報に該当するものを除き,原則として利用できます。
なお,利用に供することにより,破損や汚損を生ずるおそれのある場合等は利用できないことがあります。
情報 | 内容 |
---|---|
個人に関する情報 |
特定の個人を識別することができるものや個人の権利利益を侵害するおそれのあるもの |
法人等に関する情報 |
法人等の正当な利益を害するおそれ等のあるもの |
法令秘情報 | 法令,条例等により公にすることができないもの |
公共の安全等に関する情報 | 犯罪の予防,捜査等に支障を及ぼすおそれがあると実施機関が認めることにつき相当の理由があるもの |
事務又は事業に関する情報 | 監査・検査・取締り等に関する事務に関する情報に関し,同様多種の違法・不当な行為が容易になる等のおそれのあるもの及び県,国若しくは他の地方公共団体が経営する企業,独立行政法人等,地方独立行政法人又は公社に係る事業に関し,その企業経営上の正当な利益を害するおそれのあるもの |
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