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ホーム > くらし・環境 > 税金 > 自動車税(種別割・環境性能割) > 自動車保有関係手続のワンストップサービス(OSS)

更新日:2024年1月4日

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自動車保有関係手続のワンストップサービス(OSS)

OSSとは?

自動車を保有するためには,多くの手続きと税・手数料の納付が必要となります。こららの手続きや納付を各行政機関へ出向くことなく,インターネットを利用してまとめて行うことを可能にしたのが,「自動車保有関係手続のワンストップサービス」(以下「OSS」といいます。)です。

鹿児島県では,平成30年2月26日から,OSSの取扱いを開始しています。
また,令和5年1月4日から,「軽自動車ワンストップサービス(軽自動車OSS)」が開始されました。

OSS・軽自動車OSSの詳しい内容については,次のポータルサイトをご覧ください。

OSS・軽自動車OSSの対象手続き

OSSでまとめて行うことができる主な手続きは以下のとおりです。

  1. 自動車保管場所証明の申請(警察署)
  2. 自動車の検査・登録の申請(運輸支局)
  3. 自動車税種別割・自動車税環境性能割の申告・納付(県自動車税課)

軽自動車OSSでまとめて行うことができる主な手続きは以下のとおりです。

  1. 軽自動車の検査・登録の申請(軽自動車検査協会)
  2. 軽自動車税環境性能割の申告・納付(県自動車税課)

申請するための条件について

OSS・軽自動車OSSを利用可能な車両には条件があります。詳しくは,次のポータルサイトをご確認ください。

ご注意ください。(OSS・軽自動車OSSの手続き対象外があります。)

下記の車両については,従来どおり窓口で書面による手続きをお願いします。

  • 自動車税種別割及び自動車税環境性能割,軽自動車税環境性能割の減免や課税免除等の適用を受けようとする車両
  • バス(一般乗合用・その他)
  • 変更登録で自動車税環境性能割が課税となる場合(所有権留保自動車で使用者の変更がある場合)

OSSによる自動車税種別割・自動車税環境性能割の納付について

自動車OSSによる自動車税(環境性能割,種別割)及び軽自動車OSSによる軽自動車税(環境性能割)の納付は,共通納税に対応したインターネットバンキング等で行うことができます。
納付方法及び利用可能な金融機関については,次のページをご参照ください。
なお,OSS・軽自動車OSSにより納付した場合は,県から領収書が発行されませんのでお支払い内容は,通帳や取引明細にてご確認ください。

自動車税(種別割・環境性能割)及び軽自動車税(種別割・環境性能割)に関する事項

別送書類コード

自動車税(種別割・環境性能割)及び軽自動車税(種別割・環境性能割)の申告においては,書類を郵送等により別途送付していただく必要がある場合があります。この書類を「別送書類」といいます。別送書類が必要となる場合は,OSS・軽OSSの申請画面において,該当する別送書類コードを入力してください。
なお,申請画面からの入力がない場合でも,審査者からの通知により,別送書類を提出していただく場合があります。

別送書類コード(OSS) 内容
001 取得価額を証する書面(契約書,注文書,価格表など)
002(R5.1.4~) 割賦販売契約書,リース契約書の写し
003(R5.1.4~) 記録事項の変更内容を証明する書類(住民票など)
別送書類コード(軽OSS) 内容
301(R5.1.4~) 取得価額を証する書面(契約書,注文書,価格表など)
302(R5.1.4~) 車両の所有者を証する書面
303(R5.1.4~) 割賦販売契約書,リース契約書の写し

別送書類の提出先・提出方法

別送書類がある場合,書類の余白にOSS受付番号をご記入の上,鹿児島地域振興局自動車税課へ郵送または窓口にてご提出ください。
(提出先)
鹿児島地域振興局自動車税課
〒891-0131
鹿児島市谷山港2丁目5-1


よくあるご質問

このページに関するお問い合わせ

鹿児島地域振興局総務企画部自動車税課

電話番号:099-261-5611

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