更新日:2025年3月18日
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行政書士法第14条第1項第2号の規定により,下記のとおり行政書士に対する懲戒処分を行いました。
氏名 | 夏迫和久 |
事務所の所在地 | 鹿児島市小山田町9270番地 |
処分年月日 | 令和7年3月14日 |
処分内容 | 業務停止3月間 (令和7年3月20日から同年6月19日まで) |
処分事案の概要 | 当行政書士は,社会保険労務士でなく,かつ法定の除外事由がないのに,業として,令和4年4月から令和5年11月までの間,社会保険労務士法第2条に規定する社会保険労務士の業務である就業規則等の書類作成業務を5件行った。 この間,令和4年11月に鹿児島労働局から社会保険労務士法第27条違反となる業務を行わないよう文書指導を受けたにもかかわらず,翌年同種の違反を行っている。 以上のことは,行政書士法第1条の2第2項に規定する「他の法律において制限された業務の禁止」及び行政書士法第10条に規定する「行政書士の信用又は品位を害するような行為の禁止」に違反する。 |
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