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ホーム > くらし・環境 > 消防・くらし安全 > くらし安全 > 暴力団対策 > 鹿児島県暴力団排除条例の一部改正について

更新日:2024年1月31日

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鹿児島県暴力団排除条例の一部改正について

「鹿児島県暴力団排除条例」は,暴力排除活動の推進に関し,県,県民等の責務を明らかにするとともに,青少年の健全な育成を図るための措置,暴力団員に対する利益の供与の禁止,県民等に対する支援等について必要な事項を定めることによって,県民の安全かつ平穏な生活を確保することと,社会経済活動の健全な発展に寄与することを目的として,平成26年に制定された条例です。

今回,同条例第12条「暴力団事務所の開設及び運営の禁止」を一部改正しました。

改正の内容については,次のとおりとなります。

1改正の理由

博物館法の改正に伴い,所要の改正を行ったもの。

2改正の内容

第12条第1項第5号中「第29条」を「第31条第1項」に改める。

3施行日

令和5年4月1日

改正後の条例全文は,下記の「2条例」の資料をご覧ください。

1条例の体系

鹿児島県暴力団排除条例の体系(PDF:117KB)

2条例

改正後の鹿児島県暴力団排除条例(令和5年4月1日施行)(PDF:218KB)

3条例施行規則

鹿児島県暴力団排除条例施行規則(本文)(PDF:85KB)

鹿児島県暴力団排除条例施行規則(様式)(PDF:81KB)

4条例の主な内容

(1)警察による保護措置(第7条関係)

暴力排除活動に取り組んだこと等により,暴力団員等から危害を加えられるおそれがある者に対し,警察官による警戒等必要な措置を講じます。

※この条例では,利益の供与の禁止等事業者に義務を課す規定を設けていますが,義務を課すだけでなく,県民・事業者の皆様が安心して暴力排除活動に取り組むことができるよう,警察による保護措置を定めたものです。

(2)県民等に対する支援(第8条関係)

県は,暴力排除活動に資するよう,県民等に情報の提供等必要な支援を行います。

※事業者など県民等からの問い合わせに対する警察からの情報提供や,暴力団を排除する現場における警察によるバックアップ等必要な支援を行うことを定めたものです。

(3)学校等の周辺での暴力団事務所開設・運営禁止及び罰則(第12条,24条,25条関係)

学校や保育園等の周辺での暴力団事務所の開設・運営を禁止し,違反者には1年以下の懲役又は50万円以下の罰金を科すこととします。

(4)事業者から暴力団員等への利益の供与の禁止(第13条関係)

  1. 事業者が暴力団の威力を利用する目的で,暴力団員等に利益の供与をすることを禁止します。

    ※違反する場合の例としては,自営業者が店の営業に関する将来のトラブルを暴力団の威力によって解決するために,暴力団員に用心棒代を払うことなどが考えられます。
  2. 事業者が,暴力団の活動を助長することや暴力団の円滑な運営に役立つことを知って,暴力団員等に利益の供与をすることを禁止します。

    ※違反する場合の例としては,ホテル等が暴力団組長の襲名披露パーティー等に使われることを知って,宴会場を貸す行為などが考えられます。この場合,当該ホテル等が契約時に事情を知っていた場合は,契約締結の時点で下記(8)aに違反することも考えられます。

(5)契約時における措置(第15条関係)

事業者は,契約の内容が,暴力団の活動を助長するおそれがあるなどの場合は,契約の相手方等が暴力団関係者でないか確認するよう努めなければならないこととします。
また,事業者は,書面で契約する場合,契約書に暴力団排除条項を定めるよう努めなければならないこととします。

※契約相手方等の風貌や言語,態度等により,暴力団関係者と疑われる場合は,各警察署に問い合わせることができます。問合せに当たっては,契約書や約款等に暴力団排除条項を定めておく必要があります。

(6)暴力団員等が事業者から利益供与を受けることの禁止(第16条関係)

暴力団員等は,事業者からの利益の供与が上記(4)に違反するものであることを知りながら,事業者から利益の供与を受けることを禁止します。

(7)不動産の譲渡等をしようとする者等の責務(第17,18条関係)

暴力団事務所の用に供されることを知って,不動産を譲渡等することや,譲渡等の代理・媒介をすることを禁止します。

(8)特定事業者(ホテル,旅館,ゴルフ場等)の責務(第19条関係)

  1. 特定事業者が,暴力団の活動を助長することや,暴力団の円滑な運営に役立つことを知って,施設の利用契約を締結することを禁止します。

    ※違反する場合の例としては,上記(4)bで挙げたホテル等での襲名披露パーティー等のほか,暴力団のコンペであることが分かった上で,ゴルフ場が利用契約を締結する場合などが考えられます。
  2. 特定事業者は,利用規約等に暴力団排除条項を定めるよう努めなければならないこととします。

(9)義務違反者に対する措置(第20,21,22条関係)

(4),(6),(7),(8)aの違反について,公安委員会は,説明・資料の提出要求や,勧告,公表の行政措置を課すことができます。

 

 

よくあるご質問

このページに関するお問い合わせ

総務部男女共同参画局くらし共生協働課

電話番号:099-286-2523

暴力団排除条例は県警の所管となりますので,条例の詳細については,警察本部組織犯罪対策課(電話099-206-0110)にお問い合わせください。

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